【相続税の落とし穴】申告漏れや遅れによる追徴税のリスクと対策

相続税の申告は、
一生のうちに何度も経験するものではありません。
そのため、悪意がなくとも「うっかり」や「認識違い」から申告漏れが生じ、
後から高額な追徴税(加算税や延滞税)を課されるケースが少なくありません。
今回は、相続税申告における注意点と税務調査の実態について解説します。

  1. 申告期限は「亡くなった日の翌日から10ヶ月以内」

相続税の申告期限は、
被相続人が亡くなった日の翌日から数えて10ヶ月以内と定められています。

よくある誤解に
「自分が亡くなったことを知った日から10ヶ月」というものがありますが、
これは原則として認められません。
例えば、
兄弟が複数いて、
自分だけが半年後にその事実を知ったとしても、
期限は一括で管理されます。
遺産分割協議が長引いて期限内にまとまらない場合でも、
一旦「法定相続分」で仮の申告・納税を済ませておくのが原則です。
解決後に改めて修正申告を行うことで、
期限遅れによるペナルティを回避できます。

  1. 税務調査で発覚しやすい「隠し資産」

税務署は非常に高度な情報収集能力を持っており、
個人の預貯金の動きを詳細に把握しています。

  • 不明な預金:
     被相続人が若いうちに亡くなった場合や、
    一人で財産を管理していた場合、
    家族が把握していない口座が見つかることがあります。
  • タンス預金:
    「開かずの金庫」に保管されていた現金も、
    調査によって発覚することがあります。
    実際、数十年ぶりに金庫を開けたところ、
    200
    万円もの旧札が出てきて申告漏れを指摘された事例もあります。

作為的(故意)であっても不作為(うっかり)であっても、
申告漏れがあれば加算税や延滞税の対象となります。
特に故意の隠蔽とみなされれば、
非常に重い「重加算税」が課されます。

  1. 数十年前の出来事が「みなし相続財産」とされるケース

最近の税務調査で特に注意が必要なのが、
過去の不透明な資金移動です。

事例:40年前のマンション建設
農家のお母様が、
学生だった息子さんの名義を借りて賃貸マンションを建てた事例がありました。
契約や押印、返済まですべてお母様が行っており、
息子さんには一切の認識も通帳の経由もありませんでした。
40
年後、お母様の相続が発生した際、
税務署は
40年前のマンション建設時に息子さんへの贈与の認識がなかった以上、
これは息子さんの所有物ではなく、
お母様の財産(みなし相続財産)である」
と指摘しました。

このように、
時効(通常7年)を過ぎた昔の話であっても、
相続発生時に
「名義だけを借りた親の財産」
と判断されれば、
相続税の課税対象となってしまいます。

  1. 申告漏れを防ぐための対策

相続トラブルや高額な追徴税を防ぐためには、
以下の準備が重要です。

  • 生前の財産把握:
     どこにどのような財産があるか、
    家族が把握できる状態にしておく。
  • 贈与の認識を明確にする:
     過去に贈与があった場合、
    たとえ契約書が残っていなくても
    「贈与を受けた」
    という明確な認識を家族間で共有しておくことが重要です。
    税務署に
    「ないこと」
    を証明させるのではなく、
    こちらが
    「正当なやり取りであった」
    と論理的に説明できるようにしておく必要があります。
  • 自主的な修正申告:
     もし申告後に漏れが見つかった場合は、
    税務調査を受ける前に
    「自主的な修正申告」
    を行いましょう。
    調査によって指摘される前に自分で申告すれば、
    重加算税を回避できるメリットがあります。
  1. 相続税の「やり直し」という選択肢

一度申告を済ませた方でも、
「払いすぎたのではないか」
と不安になるケースがあるかもしれません。
実は、
相続税の申告内容を専門的に見直し、
還付(税金の取り戻し)をサポートする税理士事務所も存在します。
初回見積もりを無料で行っているところもあるため、
心当たりがある場合はセカンドオピニオンとして相談してみるのも一つの方法です。

 要約

- 申告期限と原則
  - 相続税の申告・納付期限は「被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内」。
  - 遺産分割が間に合わない場合でも、
    法定相続分で仮申告・納付を行い、
    後日精算(修正申告)で対応するのが原則。

- 税務調査で露見しやすい論点
  - 未把握の預貯金口座/タンス預金(旧札含む)。
  - 生前の資金移動や名義借り(名義は子、実質は親の資金・管理)の「みなし相続財産」認定。

- 時効の壁と「みなし相続財産」
  - 通常の更正は5年(偽り・不正は7年)が目安だが、
    相続開始時に「名義と実質が乖離」していれば、
    過去の贈与時点に遡らず相続時に課税対象(みなし相続)となり得る。

- 追徴税のリスク
  - 申告漏れには加算税(過少申告・無申告)、
    意図的隠蔽で重加算税、
    さらに延滞税。
    悪質でなくても高額になりがち。

- 実務上の対策
  - 生前の財産棚卸と所在の共有/贈与の事実・意図の明文化(認識の記録)。
  - 申告後に誤りを見つけたら「調査前」の自主的修正申告でペナルティ軽減。
  - 過大納付の可能性は相続税還付のセカンドオピニオンも選択肢。

 

例え話

 相続税は「提出期限のあるパズル」。
全ピース(財産)を集め切れなくても、
まず期限内に見えている範囲で組み上げ(仮申告)、
後から見つかったピースを差し替える(修正申告)。
無理に隠したピースは、
発見時に高い代償が伴います。

 

専門家としての付加価値

- 期限管理
  - タイムライン:死亡→10ヶ月(申告)
                        /4ヶ月(準確定申告:所得税)
                       /遺産分割協議は期限内完了が理想だが、未了でも仮申告は必須。

- 財産調査の標準ルート
  - 預貯金(全金融機関の取引履歴照会)
 /証券・投信
 /保険(解約返戻金・満期金)
 /貸金庫・金庫の開披記録
 /不動産・未登記資産
 /暗号資産の痕跡(取引所メール等)。

- みなし相続の判定軸
  - 名義と資金出どころ、
    管理・受益の実態(誰が負担・誰が受益・通帳と印鑑の管理)。
   名義預金・名義株・名義不動産は特に注意。

- 書面戦略
  - 贈与は都度の意思表示・通帳移動・贈与税申告・贈与契約書で実質担保。
    相続申告では経緯メモ・疎明資料を添付し、見解の相違の芽を減らす。

- 還付検討
  - 小規模宅地・配偶者の税額軽減・債務控除・葬式費用等の適用漏れのチェック。
    法定申告期限から5年は更正の請求の余地を確認。

 

この動画から得られること

- 相続税の申告期限・仮申告・修正申告の基本
- 税務調査で問題化しやすい資産(未把握口座・現金・名義財産)
- みなし相続財産の判断基準(資金源・管理・受益)
- 加算税・延滞税の仕組みとペナルティ回避の方法
- 生前の財産把握・贈与の疎明・証拠化の勘所
- 相続税還付(適用漏れ・過大評価)のセカンドオピニオン手順

視聴後アクション

- 期限を確定する
  - 死亡日から10ヶ月の申告期限をカレンダーに登録。
    分割未了でも仮申告を前提に動く。

- 財産を洗い出す
  - 預貯金・証券・保険・不動産・現金・貸金庫を一覧化。
    金融機関照会と金庫の開披を実施。

- 名義と実態を確認する
  - 名義預金・名義不動産の可能性をチェック。
    資金出どころ・管理・受益の実態を記録に残す。

- 贈与の証拠を整える
  - 通帳の動き、贈与契約書、贈与税申告の有無を確認し、事実関係を家族で共有する。

- 誤りは早めに修正する
  - 申告後に漏れが見つかったら、調査前に自主的な修正申告で加算税リスクを下げる。

- 還付の可能性を確認する
  - 特例適用漏れや評価過大が疑われる場合、相続税還付のセカンドオピニオンを依頼する。

 

 まずは「期限固定」と「財産の見える化」です。
今日、10ヶ月の期限を設定し、
預貯金・証券・保険・現金・不動産の棚卸表を作成。
名義と実態の整合を確認し、
必要に応じて贈与の証拠化と仮申告の準備、
申告後の見直し・還付チェックまで一気に進めてください。
正確な初手が、
追徴税とトラブルを遠ざけます。

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