【生前贈与と相続】遺産分割で問題になりやすい「特別受益」とは?
生前に不動産の贈与を受けた場合、
いざ相続が発生した際に
「特別受益(とくべつじゅえき)」として扱われ、
遺産分割に大きな影響を与えることがあります。
今回は、その仕組みと注意点について解説します。
- 特別受益とは何か
相続は、
家族にとって大切な財産を公平に分ける重要なプロセスです。
しかし、
被相続人(亡くなった方)から、
生前に特定の相続人だけが利益を受けていた場合、
そのまま分けると他の相続人との間で不公平が生じてしまいます。
このように、
特定の相続人が生前に受けた特別な利益を
「特別受益」と呼びます。
例えば、
親が存命中に
「この家は君にあげるよ」
と特定の子供にだけ不動産を贈与したケースなどがこれに該当します。
- 民法が定める「公平性」のルール
特別受益の扱いは、
日本の民法第903条第1項でしっかりと定められています。
たとえ被相続人が
「特定の子供にだけ財産をあげたい」
という意思を持って贈与したとしても、
遺産分割の際には
「贈与された財産の価値を相続財産に加算して、それぞれの相続分を計算する」
というルールがあります。
これを「特別受益の持ち戻し」と言います。
- 相続分への具体的な影響
特別受益がある場合、
以下のような流れで相続分を計算します。
- 財産の合算:
被相続人が亡くなった時点の財産に、
生前贈与された財産の価値を足します。 - 相続分の計算:
合計した金額をもとに、
各相続人の本来の取り分を算出します。 - 既受領分としての考慮:
贈与を受けた人は「すでにその分を相続した」とみなされます。
このルールによって、
生前贈与を受けた人と受けていない人の間で、
最終的な受領額のバランスが保たれるようになっています。
- 「もらい得」にはならない
生前贈与された不動産は、
決して「もらいっぱなし」で済むものではありません。
相続の際、
この特別受益を巡って意見が対立し、
親族間での裁判に発展するケースも非常に多いのが実情です。
贈与を受けた側は、
それが相続時の計算に含まれることを正しく理解しておく必要があります。
要約
- 何が論点か
- 生前に不動産の贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与は「特別受益」として遺産分割に反映される。
公平性を担保するための評価ルールと注意点を整理。
- 基本原則(評価・計算の枠組み)
- 評価時点は相続開始時(被相続人の死亡時)の時価が原則。
- 民法903条の「持ち戻し」により、
生前贈与財産の価額を相続財産に加算して各相続分を算定し、
受贈者は既受領分として調整。
- よくある論点(対立の火種)
- 受贈者は低評価、他の相続人は高評価を主張しがち。
- 売却済み・負担付贈与・用途変更でも原則は「相続開始時の価額」基準で整理。
- 相続税評価(路線価等)と遺産分割の時価は別物。
混同は禁物。
- 実務の勘所(争いを減らす備え)
- 贈与の事実と条件を証拠化(契約書・登記・送金記録)。
- 持ち戻し免除の意思表示は遺言や公正証書で明文化。
- 不動産の時価は事例比較・簡易鑑定・収益還元でレンジ化し、合意形成を支援。
例え話
生前贈与は「前渡しの食券」。
食堂(相続)が開店した時のメニュー価格(相続開始時の時価)で清算するから、
もらいっぱなしにはならない
——という考え方です。
専門家としての付加価値
- 特別受益に当たりやすい例/当たりにくい例
- 当たりやすい:住宅取得資金、持ち家の贈与、開業資金、学費でも高額かつ特別な援助。
- 当たりにくい:通常の生活費・教育費・婚姻費用の範囲(社会通念上の範囲内)。
- 評価と証拠の整え方
- 時価算定:近隣成約(レインズ等)3件以上+簡易鑑定+収益還元で上限・下限レンジを提示。
- 条件補正:道路付・再建築可否・賃貸中の権利関係・修繕必要額・用途地域制約を反映。
- 争いを避ける設計
- 持ち戻し免除の明文化(遺言・贈与契約書)。
- 代償分割の資金手当(保険・現預金・与信枠)でバランスを取りやすく。
- 遺産分割(時価)と相続税(税務評価)の計算書を分離して作成。
この動画から得られること
- 特別受益・持ち戻しの基本(民法903条)と評価時点の原則
- 生前贈与不動産の時価算定(事例比較・簡易鑑定・収益還元)の実務
- 税務評価と遺産分割の切り分け(計算書の分離管理)
- 当たりやすい/当たりにくい特別受益の線引き
- 持ち戻し免除の明文化、代償分割の資金手当の方法
- 争いを避ける書証の整え方と合意形成のステップ
視聴後アクション
- いまの価値を知る
- 近隣の成約事例を3件以上集め、不動産会社の査定と簡易鑑定を取り、価格の幅を把握する。
- 証拠をまとめる
- 贈与契約書・登記事項・送金記録・当時の査定や写真を1つのフォルダに保管する。
- 言葉を分ける
- 遺産分割は「時価」、相続税は「税務評価」。計算書は別々に作る。
- 公平の仕組みを用意する
- 遺言で持ち戻し免除の意思を明文化。代償分割用の資金(保険・預金)を用意する。
- 事前に話し合う
- 家族会議で評価レンジと分け方の方針を共有し、メモを残す。
- 第三者に相談する
- 税理士・弁護士・不動産鑑定士へ事前相談し、評価と手順を確認する。
評価は「時点」と「証拠」で決まります。
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