相続税は現金での一括納付が原則ですが、
一定の要件を満たす場合に限り、
相続した財産そのもので納める「物納(ぶつのう)」が認められています。
今回は、物納の仕組みとメリット・デメリット、
そして近年利用者が減少している理由について解説します。
- 物納とは何か?
相続税において、
現金の代わりに「土地・建物・株式」などの相続財産で納税する方法です。
現金での一括納付が難しく、
さらに「延納(分割払い)」を利用してもなお金銭納付が困難な場合に、
納税者の申請によって認められます。
物納できる財産は、
日本国内にある不動産や有価証券などに限られ、
納付に充てられる順位も法律で定められています。
- 物納のメリットとデメリット
- メリット:
手元に現金がなくても納税が可能であることや、
物納に充てた財産には譲渡所得税がかからないといった点が挙げられます。 - デメリット:
物納時の評価額が実際の売買価格(市場価格)を下回るケースがあることや、
手続きが非常に煩雑で時間がかかるというリスクがあります。
- なぜ物納の利用が減っているのか?
かつては広く利用されていた物納ですが、
2020年以降は年間10件程度にまで減少しています。
その背景には、
2006年の相続税法改正によるルールの厳格化と、
社会環境の変化があります。
- 要件の厳格化:
手続きの透明性を高めるため、
物納の要件が非常に厳しくなり、
境界未確定の土地などが認められにくくなりました。 - 不動産市場の活性化:
不動産を売却して現金化し、
その資金で納税する方が有利(高く売れる)なケースが増えました。 - 「延納」の利便性向上:
最長20年の分割払いが可能な「延納制度」が普及し、
手続きも物納より簡単なため、
多くの方が延納を選択するようになっています。
まとめ
物納は現在、
あくまで最終的な手段としての位置づけになっています。
納税資金に不安がある場合は、
まずは不動産の売却や延納を検討し、
それぞれの方法のメリット・デメリットを比較することが重要です。
最適な納税方法を選択するためにも、
早い段階で専門家へ相談することをお勧めします。
【この動画から得られること(Learning Outcomes)】
- 物納の位置づけ:金銭納付→延納→物納(相続税のみ)の順序と適用要件
- 物納の対象・順位:国内の土地/建物/株式等に限定、法律で定める充当順位の基礎
- メリット/デメリット
- メリット:現金流出の抑制、物納資産の譲渡所得非課税 など
- デメリット:評価が売買価格より低くなる可能性、手続煩雑、利子税の可能性、却下リスク
- 手続の流れと期限
- 物納額算定→対象選定→申請書/理由書/添付書類作成→申告納付期限までに提出(延長届で最長1年)
- 申請翌日から原則3か月以内に審査、
税務署/財務局の現地調査
→許可通知
→所有権移転
→収納済証書
- 却下時の代替策:延納の再検討、売却/換価、借入・分納など資金繰りプランB
- なぜ物納が減ったか:2006年の要件厳格化、売却のしやすさ(市場流動化)、延納(最長20年)の普及
【実務チェックリスト(提出・整備の要点)】
- 期限管理:申告納付期限内に申請/延長届で最長1年
- 金銭困難の理由書:資金繰り表・売却困難性の客観資料
- 不動産の適否(主な論点)
- 権利:単独所有、抵当/差押/仮登記の抹消
- 境界:確定測量、越境の是正、私道・通行承諾
- 占有:無権限占有者なし、賃貸は契約明確・滞納なし
- 区分:管理費/修繕積立金の滞納なし、管理体制の健全性
- 法令:用途制限適合、土壌汚染・未登記建物の解消
- 書類:登記事項証明、公図・測量図、固定資産評価、境界確認書、賃貸関係資料 など
- コスト/税:測量・登記・抹消費用、利子税が生じるケースの確認
【例え話(理解促進)】
物納は「非常口」です。
火事(資金不足)のとき脱出できますが、
通路(権利・境界・占有・滞納)の障害物を事前に片付け、
鍵(書類と期限)を持っていないと扉は開きません。
準備なしに頼れば、扉の前で立ち尽くすことになります。
【専門家としての付加価値(深掘りポイント)】
- 物納優先より“延納+資産売却”の方が総費用・柔軟性で有利なケースが多い
(利子税・所要期間・許可可能性を数値比較)
- 物納評価<実勢価格になりがち(評価通達)
→併せて換価時の譲渡所得課税(物納は非課税)も総合比較
- 却下時の時間コストが最大のリスク
→提出前の適否診断と並行資金繰り(延納/借入/売却)の“多経路設計”が必須
【視聴者が行動するためのCTA】
- まず延納の可否と資金計画を試算、物納は“比較対象”として要件・期限を確認
- 物納候補不動産の適否をチェックリストで事前診断し、権利・境界・占有・滞納を整備
- 申請書・理由書・添付書類の作成を開始、必要なら延長届で時間を確保
- 却下時に備え、売却・借入・分納の代替案を同時に準備し、専門家へ早期相談
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