「消費税」について詳しく解説していただきます。
不動産投資を始めると、
よく「マンション経営」や「アパート経営」といった言葉を耳にします。
「経営」とは「経済を営む」と書く通り、
これは立派な事業(ビジネス)です。
スポーツにルールがあるように、
ビジネスにもルールがあります。
例えば野球で「ボーク」というルールを知らなければ、
なぜ今のプレーが反則なのか理解できず、
戦略も立てられません。
ビジネスにおける重要なルールのひとつが「税金」、
特に「消費税」です。
同じ賃料であっても、
消費税がかかるものとかからないものがあります。
今回は、混同しやすい「非課税」「不課税」「免税」の違いを整理し、
事業にどう活かすべきかを紐解いていきましょう。
- 消費税の仕組みと「納税」の流れ
まず基本として、
私たちが普段支払っている消費税は、
お店や会社が「代わりに預かって国に納める」仕組みになっています。
これを「間接税」と呼びます。
事業者は、
一定期間(個人事業主なら1年、法人は決算期ごと)に、
売上で預かった消費税から、
仕入れや経費で支払った消費税を差し引き、
その差額を申告・納付します。
これが消費税の会計処理です。
- 消費税がかからない「不課税」とは?
「不課税(ふかぜい)」とは、
そもそも消費税の課税対象のルールに当てはまらない取引のことです。
消費税の課税対象は、
以下の条件をすべて満たすものと決まっています。
- 国内において
- 事業者が事業として
- 対価(お金)を得て行う
- 資産の譲渡や貸付、役務(サービス)の提供
この条件から外れるものが不課税です。
具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 海外取引:
海外の消費者に商品を売る、
海外でのサービス提供(Amazonアメリカでの販売など)。 - Google(YouTube)やAmazonからの入金:
広告収入や海外販売の売上は、
海外企業からの入金となるため、
基本的には不課税となります。 - 対価を得ない取引:
寄付金、お祝い金、見舞金、財産の贈与など。
- 政策的な理由で課税されない「非課税」
「非課税(ひかぜい)」は、
取引の性質としては課税対象の条件を満たしているものの、
「これに税金をかけるのはふさわしくない」という社会政策的な配慮から、
あえて課税しないと決められているものです。
不動産投資において非常に重要です。
- 住宅の貸付:
アパートやマンションの「住居用」としての家賃は非課税です。 - 土地の譲渡・貸付:
土地の売却や、
1ヶ月以上の土地の貸付(借地権など)は非課税です。 - 利子・保険料:
預貯金の利子、住宅ローンの利息、保険料など。 - 行政手数料・郵便切手:
住民票の手数料や、郵便切手、印紙など。
不動産投資家にとって、
住居用家賃が「非課税売上」であることは、
消費税の還付を受ける際などに大きく関わってくるポイントです。
- 輸出などで使われる「免税」
「免税(めんぜい)」とは、
課税対象ではあるものの、
特定の取引について税率を「0%」とする仕組みです。
主に輸出取引に適用されます。
輸出企業の場合、
国内で仕入れた際には消費税を払っていますが、
海外に売る際には消費税を預かりません。
すると「払いすぎた状態」になるため、
申告することで支払った消費税が還付される仕組みになっています。
また、年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」と呼ばれ、
消費税の納税義務が免除されています。
- なぜこの区分を知る必要があるのか?
副業として不動産投資を行っている方の中には
「消費税は自分には関係ない」と思っている方も多いですが、
それは間違いです。
例えば、住宅用ではなく「事務所や店舗」として物件を貸し出す場合、
その賃料には消費税がかかります。
また、せどりや海外向けの副業を並行している場合、
「不課税」や「免税」の知識がないと、
本来払わなくてよい税金を払ってしまったり、
逆に還付されるチャンスを逃したりすることになりかねません。
納得して正しく納税し、
ビジネスの利益を最大化するためには、
ルールの把握が不可欠です。
要約
- 消費税の基本と納税フロー
- 消費税は間接税。
事業者が「預かった税(売上)」−「支払った税(仕入・経費)」を申告・納付。
- 3区分の正しい定義
- 不課税:課税要件そのものに当たらない取引(国内×事業×対価×資産/役務の提供のいずれかを欠く)。
例:寄付・祝金などの無対価、国外で完結する役務(国外取引の一部)。
- 非課税:本来課税だが政策配慮で課税しない。
例:居住用賃料、土地の譲渡・貸付、利子・保険料、行政手数料・郵便切手等。
- 免税(ゼロ税率):課税取引だが税率0%で課税。
例:商品の輸出、国際輸送等(仕入税額控除は原則可)。
- 不動産実務の要点(課税/非課税の線引き)
- 居住用家賃=非課税、
土地の譲渡・1カ月超の貸付=非課税、
事務所・店舗賃料=課税、
駐車場(短期・コインP含む)=課税、
共益費は対象により按分。
- 仕入税額控除への影響(課税売上割合)
- 課税売上に対応する仕入のみ控除可。
非課税売上に対応する仕入は控除不可、共通費用は課税売上割合で按分(95%未満は要按分)。
- よくある誤解と整理
- 海外プラットフォーム収入:役務の提供で国外取引に該当→不課税のケースあり。
一方、商品の輸出販売は「免税(ゼロ税率)」で不課税ではない(区分要注意)。
- 結論
- 区分の誤りは「納税漏れ」や「控除不可」の原因。
取引ごとに課税区分を明確化し、会計・インボイス設計へ反映する。
この動画から得られること
- 非課税・不課税・免税の定義と境界の明確化(誤りやすい論点を是正)
- 不動産の課税/非課税ライン(居住用・事務所・駐車場・土地)と共益費の按分
- 海外売上の扱い(役務の国外取引=不課税、商品の輸出=免税)の実務判断
- 仕入税額控除のルール(課税売上割合・共通仕入の按分・95%基準の考え方)
- インボイス導入後の帳票・会計設定(税区分マスタ・登録番号・税率別集計)
例え話
消費税の区分は「道路標識」に似ています。
青は走行可(課税)、
黄色は進入禁止に近い注意(非課税=控除不可)、
白はそもそも道の外(不課税=対象外)。
輸出のゼロ税率は「優先レーン」。
標識を見誤れば、
余計な遠回り(過大納税)や逆走(控除否認)を招きます。
専門家としての付加価値
- 取引判定の3ステップ
1) 課税要件の充足可否(国内×事業×対価×資産/役務)→欠けば不課税
2) 法定の非課税該当有無(居住用賃料・土地・利子・保険 等)→該当なら非課税
3) 輸出・国際運輸等のゼロ税率該当有無→該当なら免税(0%)
- 不動産の区分と控除の型
- 居住用賃貸:売上=非課税、建物取得・修繕は原則控除不可(共通費用は課税売上割合で按分)
- 事務所・店舗賃貸:売上=課税、仕入控除可
- 駐車場・コインP:売上=課税(賃貸借でなく役務提供でも課税)
- 土地売却:非課税(付帯する造成・測量・仲介手数料は課税仕入だが控除は按分)
- 海外取引の注意
- 商品輸出:免税(0%、輸出許可書等の保存で控除可)
- 海外広告収入/一部役務:国外取引=不課税(控除対象外となる共通費は按分)
- 会計・インボイス対応チェック
- 税区分マスタ:課税/非課税/不課税/免税(輸出)を明確化
- 請求書:登録番号、税率別合計・税額、品目(軽減対象)を表示
- 課税売上割合の算定と按分方法(個別対応/一括比例配分)の社内ルール化
視聴後アクション
- 具体ステップ
1) 全売上を「課税/非課税/不課税/免税」に棚卸(物件別・案件別)
2) 共通費用と個別対応費用を仕分け、課税売上割合の計算表を作成
3) 請求書・会計システムの税区分マスタを更新(ゼロ税率・非課税・不課税の別)
4) 輸出(0%)・国外役務(不課税)の証憑保存ルールを文書化
5) インボイス(登録番号・税率別集計)への対応状況を点検・修正
- 用語の簡潔説明
- 課税売上割合:課税売上÷総売上。共通仕入の控除按分に用いる比率。
- 免税(ゼロ税率):課税取引だが税率0%。仕入税額控除の対象(要件充足が前提)。
補助資料
- チェックリスト(抜粋)
- 不動産収入の内訳(居住用・事務所・駐車場・土地)と税区分は明確か
- 海外売上の区分(輸出0%/国外役務不課税)と証憑保存の有無
- 共通費の按分方式(個別対応/一括比例)の社内規程
- インボイス対応(登録番号・税率別合計・税額・受領者)の網羅
- 会計仕訳の税区分エラー率と是正フロー
- テンプレ(要点)
- 課税売上割合計算シート(按分計算込み)
- 税区分マスタ例(課税/非課税/不課税/免税)
- 輸出免税(書類保存)・国外役務(判定)チェックリスト
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