不動産投資における家賃収入の収益計上タイミングについて、
具体例を交えて解説します。

不動産業界の慣行として、
翌月分の家賃を当月中に前もって受け取ることが一般的です。
例えば、
会計期間が4月1日から翌年3月31日までの会社で、
3月20日に翌4月分の家賃が入金された場合、
この段階では「前受収益」として処理します。
現金は入ってきていても、
まだ「貸す」というサービスの提供が始まっていないため、
その時点では利益には含めません。

収益計上の基本的な考え方は、
「お金をもらったタイミング」
ではなく
「実際に部屋やビルを貸している期間」
に基づきます。

家賃は日々のサービス(使用権)の提供が進むにつれて発生するものなので、
その月ごとの収益として計上する必要があります。
つまり、
事業年度内の収益とするのは3月31日までの分であり、
3月に受け取った4月分は翌期の収益となります。

一方で、
家賃が滞納されている場合はどうでしょうか。
「お金が入っていないなら収益に入れなくて良いのでは?」
と思うかもしれませんが、
原則として期日が到来している分は収益に計上しなければなりません。
賃貸サービスは提供されており、
請求権も発生しているため、
会計上は「未収収益」として処理します。
ただし、
係争中で家賃が確定していないなど、
金額が不透明な場合は計上を見合わせるケースもあるため、
個別の確認が必要です。

まとめると、
家賃収入の管理は
「前受分は負債として一旦処理し、実際にサービスを提供した月に収益化する」
というルールを徹底することがポイントです。
このルールを理解しておけば、
日々の経理処理や税務申告もスムーズに進めることができるでしょう。

記事の要約(MECE・専門家視点)

- 何が論点か
  - 家賃収入は「入金日」ではなく「貸している期間」に対応して収益計上するのが原則。
  - 翌月分家賃の前受けは負債(前受収益)、滞納は資産(未収収益)として処理する。

- 実務の基本処理
  - 前受家賃の例:3/204月分入金「現金預金/前受収益」。
                             4月に提供が進む都度「前受収益/賃貸収益」へ振替。
  - 滞納の例:期日到来・提供済「未収収益/賃貸収益」。入金時に「現金預金/未収収益」。

- 例外・留意点
  - 係争・金額不確定は収益認識を留保する場合あり(個別判断)。
  - 住宅家賃は消費税非課税、事業用は課税のため未収でも申告影響に注意。

- 専門家の結論
  - 「前受は負債、未収は資産、収益はサービスの時間配分」で一本化。
     月次で自動振替の仕組みを整えれば、決算・税務は安定化し、誤計上リスクを低減できる。


例え話

   家賃収益は定期券に似ています。
代金は先に受け取っても、
実際の乗車日ごとに価値が消費されます。
会計も同じく、
利用期間に応じて収益化します。

この動画から得られること(学習・実践)

- 家賃の収益認識を期間ベースで統一する判断軸
- 前受収益・未収収益の仕訳と月次振替の具体手順
- 滞納時の会計処理とリスク管理(回収・貸倒引当)
- 税務の重要ポイント(消費税区分、権利確定主義、現金主義特例の可否)
- 決算を安定化させる台帳運用・自動化設定の実務

視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)

- 今すぐやること
  - 台帳を作る:前受・未収を月別に一覧化し、残高と振替日を記録。
  - 仕訳を決める:入金、月末振替、滞納、回収の4パターンを定型化。
  - 自動化する:会計ソフトに仕訳ルールを登録し、月末に自動振替。
  - 税区分を確認:住宅は非課税、事業用は課税。未収でも申告影響を点検。

- 何が得られるか
  - 計上漏れ・前倒しのミスが減り、決算・申告がスムーズになる。
  - 滞納発生時の対応が標準化され、回収とリスク管理が迅速になる。

専門家としての付加価値(実務チェックリスト/実装指針)

- 標準仕訳
  - 前受:入金時「現金預金/前受収益」提供期間で「前受収益/賃貸収益」
  - 滞納:期末「未収収益/賃貸収益」回収時「現金預金/未収収益」
  - 貸倒:回収不能時「貸倒損失/未収収益」+引当運用「貸倒引当金繰入/貸倒引当金」

- 運用設計
  - 月次スケジュール:25日入金確認月末未収集計翌月1日自動振替翌月5日回収確認。
  - 台帳項目:契約ID、対象月、入金日、前受残、未収残、督促履歴、税区分。

- 税務・会計の論点
  - 収益認識は期間配分(日本基準の原則、権利確定主義)。現金主義特例の適用有無を確認。
  - 消費税:住宅賃貸は非課税、事業用は課税。未収でも課税売上に含む点に注意。
  - フリーレント:総額を契約期間に平準化(無料期間も含めて直線配分)。
  - 敷金・礼金:敷金は預り金、礼金は収益性・期間帰属の方針を事前に明文化。

- 内部統制
  - 入金・計上・督促の職務分掌、回収不能基準、社内決裁の閾値を規程化。
  - 月次レビューで前受/未収の年齢表(エイジング)を確認。

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年2月23日配信
【税金Q&A】家賃収入の収益はいつ計上する?

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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