お子さんのいないご夫婦の場合、
「自分が死んだら、財産はすべて連れ添った配偶者が受け取るもの」
と思い込んでいる方が非常に多いのですが、
実はここには大きな落とし穴があります。

今回は、実例をもとに「子どものいない夫婦」が直面する相続のリスクと、
それを回避するための遺言の重要性について解説します。

  1. 「遺言書がない」場合に起こる相続の現実

お子さんがいないご夫婦で、
ご主人が亡くなった場合、
相続人は奥様だけではありません。
法律上、亡くなった方のご兄弟(兄弟姉妹)にも相続権が発生します。

もし、
ご主人のご両親がご存命であればご両親が、
すでに亡くなっている場合はご兄弟が、
奥様と共に相続人となります。
たとえ長年疎遠であったとしても、
あるいは遠方に住んでいて付き合いがなかったとしても、
法律上の権利は平等に発生するのです。

  1. 奥様が全財産を相続できないリスク

遺言書がない場合、
遺産分割協議を行う必要がありますが、
法定相続分では奥様が4分の3
ご兄弟が合計で4分の1となります。

長年夫婦で築き上げてきた住まいや預貯金であっても、
ご兄弟側が「法定相続分を分けてほしい」と主張すれば、
奥様は自宅を売却したり、
多額の現金を工面したりして支払わなければならなくなるケースがあります。
「自分だけがもらえると思っていたのに、そんなはずでは……
というトラブルが後を絶ちません。

  1. 解決策:遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」と明記する

この問題を解決する唯一にして最強の手段が「遺言書」です。
実は、相続において非常に重要なポイントがあります。
それは、「兄弟姉妹には遺留分(いりゅうぶん)がない」という点です。

遺留分とは、
一定の相続人に最低限保障されている相続分のことですが、
兄弟姉妹にはこれが認められていません。
つまり、
遺言書に「妻(または夫)に全財産を相続させる」と一言書いておくだけで、
ご兄弟に財産が渡るのを防ぎ、
100
%配偶者に財産を残すことが可能になります。

  1. まとめ:元気なうち、若いうちからの準備を

事故や突然の病気は、
いつ訪れるかわかりません。

実際に、
健康で遺言のことなど全く考えていなかった方が不慮の事故で亡くなり、
残された奥様と疎遠な親族との間で相続トラブルになった事例もあります。

「全財産を配偶者に相続させる」
という内容は非常にシンプルで、
作成も難しくありません。
面倒くさがらず、
お互いが元気なうちに、
そしてお子さんがいないことが確定している年齢であればなおさら、
しっかりと遺言書を残しておくことを強くお勧めします。
それが、最愛のパートナーの生活を守るための、
最も大切な準備となります。

 

記事の要約(専門家視点・MECE

- 現状の誤解
  - 子どもがいない夫婦でも、配偶者が全て相続できるとは限らない。
 被相続人(夫)に直系尊属(父母)がいれば配偶者と父母が、
 父母が亡くなっていれば配偶者と兄弟姉妹が相続人になる。

- 兄弟姉妹が相続人となる場合
  - 遺言がなければ法定相続分は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
 兄弟姉妹には遺留分がないため、
 夫が「全財産を妻に相続させる」と遺言すれば原則として配偶者に集中承継が可能。

- 直系尊属(父母)が存命の場合の注意
  - 父母が相続人となるケースでは、配偶者2/3・父母1/3が法定相続分。
 父母には遺留分があるため、「全て妻へ」という遺言でも一定割合(遺留分)を金銭請求され得る。

- 実務解(争いを避けて配偶者を守る設計)
  - 公正証書遺言で「全財産を配偶者に相続させる」を明記+遺言執行者を指定。
  - 直系尊属が存命なら、遺留分放棄(家庭裁判所許可)の検討、
 または保険金での生活保障・遺留分資金の手当。

  - 自宅の居住安定には配偶者居住権の付与や、
 必要に応じて生前の名義調整(配偶者控除を使う居住用不動産の贈与)も選択肢。

 

例え話

  相続は「水の流れ」を制御する作業。
遺言は水路、遺留分は最低水位。
水路(遺言)を整え、
最低水位(遺留分)を下回らないように堤(資金手当)を築くことで、
目的地(配偶者)に確実に水(財産)を届けられます。

この動画から得られること(学習・実践)

- 子なし夫婦の相続構造(配偶者+父母/兄弟姉妹)と法定相続分の理解
- 兄弟姉妹に遺留分がないことと、その実務上の活かし方
- 公正証書遺言・遺言執行者・付言事項の作り方
- 父母が存命のときの遺留分対策(放棄・資金手当・保険・居住権)
- 生前のリスク低減策(配偶者控除を使う居住用不動産の贈与など)の判断軸

視聴後アクションのやさしい解説

- 今すぐやること
  - 家系図を書き、父母・兄弟姉妹の存否を確認
  - 公証役場に相談予約を入れる
  - 遺言の骨子(全財産配偶者、遺言執行者、付言)をメモ化
  - 父母が健在なら、遺留分放棄の可能性と保険での資金手当を検討
  - 自宅の名義・居住の保全策(配偶者居住権・贈与特例)を専門家に確認

- 何が得られるか
  - 兄弟姉妹への分散リスクを抑え、配偶者の生活基盤と安心を法的に確実化できる。

 

 専門家としての付加価値(実務チェックリスト/設計指針)

- 公正証書遺言の要点
  - 文言例:「全財産を配偶者〇〇に相続させる」、
 予備受遺者の設定、遺言執行者の権限明記、付言事項(理由・思い)で合意形成を補強。

- 遺留分対策(父母存命時)
  - 遺留分放棄の家庭裁判所許可(手続・必要書面・動機の合理性)
  - 保険・現金による遺留分資金の手当、支払計画のシミュレーション
  - 配偶者居住権(終身)の付与と評価・税務の確認

- 生前の備え
  - 居住用不動産の配偶者控除(贈与税)活用の可否、名義調整の費用対効果
  - 生命保険の受取人を配偶者へ(原則受取人固有財産)

- 実務の流れ
  - 家族関係確認
→ 資産目録化
遺言骨子
公証人面談
文書化
関係者周知
1回の見直し

 

 

不動産投資に興味のある方は、春を導く不動産投資と友達になりませんか?
▼LINE登録はこちらから
https://lin.ee/BbrViHN
友達限定で、完全非公開の物件ごとの事業計画動画を不定期でお届けします!!

引用

税理士法人A to Y メルマガ 令和6年9月27日配信
【相続】遺言と相続のワンポイント・アドバイス!子供がいない夫婦はどうするべき?

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!

【失敗しない不動産投資の事業計画書
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方