大切な意思を確実に守り、
家族間のトラブルを未然に防ぐための手段として「秘密証書遺言」があります。
遺言書の存在を公にしながらも、
その内容を誰にも知られずに遺せるという、
この制度の特徴と手続きについて解説します。
- 秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、
遺言の内容を誰にも知られることなく、
かつその存在だけを公証役場で証明してもらう形式の遺言です。
「遺言書の内容が事前に漏れて親族間で揉め事になるのを防ぎたい」という方や、
「死後、確実に遺言書を見つけてほしい」という方に適しています。
- 作成の手順とポイント
秘密証書遺言の作成には、
以下の特徴があります。
- 本文の作成:
署名以外の部分はパソコン作成や代筆でも構いません。 - 封印:
作成した遺言書を封筒に入れ、遺言書と同じ印鑑で封印します。 - 公証役場での手続き:
2名以上の証人と共に公証役場へ行き、
公証人の前で「自分の遺言書であること」を述べます。
公証人が封筒に日付などを記録し、
遺言者・証人と共に署名・押印することで成立します。
- 注意点:保管と検認
非常に重要なポイントとして、
秘密証書遺言は
「公証役場では保管されない」
という点があります。
公証人は内容の確認もしないため、
遺言者自身が紛失しないよう、
貸金庫や自宅の金庫などで厳重に保管し、
信頼できる人に保管場所を伝えておく必要があります。
また、
遺言者が亡くなった後は、
勝手に開封してはいけません。
必ず家庭裁判所での「検認」手続きを経てから開封する必要があります。
検認を経ずに開封した遺言書は無効となってしまうため、
細心の注意が必要です。
- 専門家への相談を推奨
秘密証書遺言は、
公証人が内容をチェックしないため、
書き方によっては法的に無効になってしまうリスクもあります。
確実に想いを届けるためには、
弁護士や司法書士に相談して内容のリーガルチェックを受けた上で、
公証役場での手続きを行うのが最も安心です。
弁護士や司法書士には守秘義務があるため、
内容が勝手に公開される心配もありません。
家族への思いやりのある言葉を添え、
円滑な相続への一歩として活用を検討してみてください。
記事の要約(専門家視点・MECE)
- 位置づけ(何ができるか)
- 秘密証書遺言は、遺言の「内容は秘密のまま」「存在だけを公に証明」できる方式。
生前の内容漏えいによる火種を避けつつ、死後に確実に発見・認知される利点がある。
- 作成の手順(形式と流れ)
- 本文作成:自筆でなくとも可(パソコン作成・代筆可)。
署名は本人自筆が必要。
- 封印:遺言書と同じ印鑑で封緘。
- 公証役場:2名以上の証人同席で、公証人の前で「自己の遺言である旨」を申述。
公証人が封筒に日付等を記録し、遺言者・証人と共に署名押印して成立。
- 重要な注意点(保管と検認)
- 保管は自己責任:公証役場は保管しない。
貸金庫や耐火金庫などで厳重保管し、所在を信頼できる人へ確実に伝達。
- 検認が必須:死後は家庭裁判所で検認を受けてから開封(無断開封は過料・無効リスク)。
公正証書遺言と異なり検認が必要。
- リスクと対策(法的有効性)
- 公証人は内容をチェックしないため、方式不備・文言不明確で無効化の懸念。
事前に弁護士・司法書士のリーガルチェックを推奨。
- 例え話(理解促進)
- 秘密証書遺言は「内容を暗号化した書簡」。
封は公証役場で公式刻印を受けるが、鍵(内容の適法性確認)をかけ直すのは専門家の下書き・点検。
保管場所の地図(所在情報)を家族に残すことまでが安全運用である。
この動画から得られること(学習・実践)
- 秘密証書遺言の定義・要件・作成フロー(署名・封印・証人・申述)
- 公証役場で保管されないこと、死後の検認が必須であることの理解
- 無効リスク(方式不備・文言不明確)と回避策(リーガルチェック・標準条項)
- 保管・所在通知・死後手続(検認→開封→執行)の実務設計
- 公正証書遺言・自筆+保管制度との比較による選び方
例え話
- 秘密証書遺言は「鍵付きの金庫に入れた手紙」。
鍵の所在(保管場所と開封手順)を家族に伝え、
公的なタグ(公証役場の証明)を付けることで、
必要時に確実に開けられます。
鍵そのもの(内容の適法性)は専門家が整えておく、
という発想です。
専門家としての付加価値(実務チェックリスト/条項例)
- 形式チェック
- 署名は本人自書、
押印は同一印で封筒封印、
証人2名(利害関係なし成人)、
公証役場での申述・日付・署名押印
- 無効回避の文言例(要旨)
- 受遺者・対象財産の特定(地番/口座番号)、
予備的受遺者、
遺言執行者の指定・権限(払戻・名義変更・第三者委任)、
負担付/条件の明確化、
付言事項(背景・家族へのメッセージ)
- 保管・所在通知
- 保管場所(貸金庫等)・アクセス手順・合鍵管理・連絡先一覧、死後の検認申立て先と必要書類リスト
- 比較と選択
- 公正証書遺言:検認不要・原本保管・費用は高め、確実性最大
- 自筆+保管制度:検認不要・費用抑制・形式要件の厳格順守が必要
- 秘密証書遺言:秘匿性高いが保管・検認の運用負担と無効リスクに留意
視聴後アクション
- 今すぐやること
- 財産目録と相続関係図を作成
- 遺言の骨子(受遺者、遺言執行者、予備的受遺者、条件)をメモ
- 専門家に文案レビューを依頼(無効・曖昧表現防止)
- 公証役場を予約し、証人2名を依頼
- 保管場所と所在通知書(開封手順・検認要否)を作成して家族へ周知
- なぜ必要か
- 内容漏えいリスクを抑えつつ、死後の発見・執行を確実化し、方式不備・紛争を未然に防げるからです。
家族の負担軽減と意思の実現に直結します。
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引用
秘密証書遺言:大切な遺志を守る方法
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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