ビル賃貸時の保証金・敷金・権利金に関する税務上の収益計上時期について

今回は、ビルの賃貸借契約において発生する「保証金・敷金・権利金」の性質の違いと、
それらをいつ収益(所得)として計上すべきかというタイミングについて解説します。

  1. 敷金・保証金と権利金の違い

まず、それぞれの言葉の定義を整理しましょう。

  • 敷金・保証金
    これらは賃貸人(オーナー)にとって、一時的に預かっているお金です。
    契約が終了した際、
    修繕費などのトラブルがなければ原則として賃借人に返還します。
    そのため、受け取った時点では収益ではなく「預り金」として扱います。
  • 権利金
    権利金は、礼金などと同様に返還不要な性質のものです。
    場所や設備の利用権に対する対価としての価値があり、
    賃貸人の収益として計上されます。
  1. 収益計上のタイミング

税務上、これらを収益として計上するタイミングは以下の通りです。

  • 権利金の場合
    返還不要なお金であるため、
    原則として賃貸借契約を結んだ日(または引き渡し日)が含まれる年度
    収益として計上します。
  • 敷金・保証金(返還不要部分)の場合
    敷金や保証金は基本的に「預り金」ですが、
    契約内容によって「%を償却する(返さない)」と
    決まっている部分については、
    返還しなくてよいことが確定した時点で収益に計上します。
  1. 「償却」に関する注意点

特に注意が必要なのが、
契約書に「償却」の条項がある場合です。
例えば、
「契約期間は3年。更新時または中途解約時のいずれにおいても、賃料の2ヶ月分を償却する」
という契約があったとします。
この場合、
賃借人がどのような行動をとっても「2ヶ月分は返還されない」ことが
最初から確定しています。

このようなケースでは、
実質的に返還不要な権利金と同じ扱いとなり、
契約時(物件の引き渡し時点)で、
その2ヶ月分を収益として計上する必要があります。

  1. まとめ

保証金や敷金の扱いは、地域(関東、関西、京都など)や個別の契約内容によって大きく異なります。

  • 何ヶ月分を、いつ償却するのか
  • どのような場合に返還不要となるのか
  • 更新や中途解約に関わらず返還されない部分はどこか

これらを契約書の内容から正確に判断し、
適切な時期に税務処理を行うことが重要です。
個々の契約書の条文をしっかりと確認し、
返還不要となる時期を見極めましょう。

要約(MECE

- 概念と違い
  - 敷金・保証金=原則返還前提の預り金(収益ではない)/権利金=返還不要の対価(収益)

- 収益計上の時期(税務)
  - 権利金:契約締結(または引渡)年度に全額収益計上
  - 敷金・保証金の返還不要部分:返還不要が「確定した時点」で収益計上
  - 例)更新でも中途解約でも賃料2カ月償却=契約時(引渡時)に2カ月分を収益化(実質権利金)

- 契約条項で変わる
  - 「いつ」「いくら」「どの事由で」償却(不返還)かを条文で特定し、確定時点を判定
  - 地域慣行(関東/関西/京都)により用語・実務が異なるため、個別契約の文言で判定する

- 実務の要点
  - 収益計上=税務基準(会計上は長期前受金で期間配分する場合あり別表調整)
  - 消費税:貸付の用途で課税/非課税が分かれる
               (事業用建物賃料=課税/居住用賃料=非課税/土地貸付=原則非課税)。
                 権利金・償却敷金も賃料の区分に準拠

この動画から得られること(Learning Outcomes

- 定義と線引き:敷金/保証金/権利金の性質と税務判断 
- 収益時期の判定手順:契約条項→確定事由→益金計上日(契約/引渡/更新/中途/退去) 
- 会計×税務:長期前受(会計)と一括益金(税務)の別表調整の基本
- 消費税・インボイス:用途別の課税/非課税(事業用建物/居住用/土地)、適格請求書の記載要件 
- 契約レビューのチェックポイント:償却比率、返還不要事由、更新・中途の対称性、適用順序の明記

例え話

収益認識は「出発時間の違う列車」に似ています。
権利金は始発(契約時)に発車、
敷金はポイント(返還不要が確定)を通過してはじめて発車。
時刻表(契約条項)を読み間違えると、
乗り遅れて(計上漏れ)後で慌てることになります。

専門家としての付加価値(実務の勘所)

- 収益認識マトリクス:条項(更新償却/中途償却/双方償却/原状回復充当)×事由で計上時期を即断 

- 消費税の区分:事業用建物賃料=課税/住宅賃料=非課税/土地=非課税。
                           権利金・更新料・償却敷金は賃料の性質に準拠 

- 仕訳例:受領時は預り金(敷金/保証金)/契約時益金(権利金)。
                返還不要確定時に預り金雑収入(賃貸料)振替 

- 証憑と内部統制:契約ひな形の統一、条項差異の台帳管理、確定事由発生通知のフロー化、
                              インボイスの税率・税額整合 

- 地域差への対応:関東(敷金・礼金)、
                              関西(保証金・敷引)、
                              京都(権利金系)などの呼称差を条文で実体把握

視聴後アクション

- まず契約を確認 
  1) 償却(不返還)条項、更新・中途の条件、金額と時期をマーカーで可視化します。 

- 次に仕訳ルールを決める 
  2) 権利金=契約時益金/敷金・保証金=預り金→不返還確定時に益金、を社内マニュアルに明記します。 

- 消費税・インボイスを整える 
  3) 貸付の用途で課税/非課税を判定し、適格請求書の税率・税額・科目を統一します。 

- 証憑をセットで保管 
  4) 契約書・計算書・入出金記録・確定事由通知をひとまとめに保管し、決算時にチェックします。

条文を正しく読み、
確定時点で計上すれば、
収益認識は迷いません。
今日から契約→仕訳→税務の流れを標準化しましょう。

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年3月5日配信
(税金Q&A)ビル賃貸時の保証金・敷金・権利金の税務をやさしく解説!

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