今回は「未支給年金の請求権と相続」について、
ポイントを簡潔にまとめてご紹介します!

未支給年金とは?

未支給年金…
受給権者(例:お父様)が生前に請求できなかった年金のこと。
お父様の死亡時点でまだ振り込まれていない年金を、
遺族がまとめて一時金で受け取ることができます。

☆具体例

Aさんのお父様は、
亡くなる直前まで国民年金の受給資格がありましたが、
請求手続きをしていませんでした。
死亡後、Aさんが年金事務所に申請し、
未支給分として30万円を一時金で受け取りました。


相続財産ではない理由

別の法律ルートで支給請求権を認めている

・国民年金法第19条は、
「遺族が自己名義で請求できる」と定め、
相続とは独立して給付権を付与しています。

・最高裁の判例(平成7年11月7日)でも
死亡中に訴訟中だった未支給年金請求権は、
相続財産とは認められないと判示。

税務上の扱いは?

・相続税の課税財産には該当せず

受け取った一時金は、
相続税の「みなし相続財産」規定にも入らないため、
相続税はかかりません。

代わりに、
受け取った金額は遺族の一時所得として、
所得税の課税対象になります。

☆一時所得の計算式:

一時所得の金額=(収入金額−取得費−特別控除50万円)×1/2

手続きのポイント&注意点

1.請求期限

申請できるのは、年金事務所ごとに定める期間内です。
早めの手続きを!

2.必要書類

死亡診断書、住民票(世帯全員分)、戸籍謄本など

3.税務申告

一時所得として確定申告が必要です。
控除や他の所得との合算に注意しましょう。

未支給年金の請求権は、
相続財産ではなく「年金法に基づく権利」。
請求後に受け取る一時金は、
相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となります。
年金の手続きと税務申告を正しく行い、
大切な権利をしっかり守ってください。

【この動画から得られること(Learning Outcomes)】

- 未支給年金の基礎

  - 定義:受給権者が生前に請求できなかった年金の未受給分

  - 法的根拠:国民年金法19条/相続と独立した請求権(最高裁H7.11.7判決)

  - 相続との関係:相続財産・みなし相続財産に該当せず(相続税は非課税)

- 税務(所得税)の扱い

  - 一時所得の計算式=(収入金額-取得費(通常0)-特別控除50万円)×1/2

  - 確定申告が必要(他の一時所得と通算、控除適用)

- 請求の実務(チェックリスト)

  1) 請求できる人の範囲(遺族の順位・同居/生計同一の確認)

  2) 請求期限(年金機構の定める期限内/早めの着手)

  3) 必要書類(死亡診断書、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、申請書 等)

  4) 具体例:申請により30万円を一時金として受領一時所得で申告

- 失敗回避ポイント

  - 相続税の申告対象だと誤解して未申告是正

  - 期限徒過・書類不備による不支給

  - 控除(50万円)を使い切れず過大申告/他の一時所得と合算失念

  - 他の給付(遺族年金等)との混同

 

【例え話】

未支給年金は「家族に直接届く郵便物」に似ています。

遺産の箱に入れる(相続財産化)ものではなく、
郵便ルール(年金法)で受取人が決まり、配送期限(請求期限)もあります。
受け取ったら、切手(所得税の一時所得)だけ正しく貼り直しましょう。

 

【視聴後アクション(CTA)】

- 年金事務所(年金機構)へ早めに連絡し、請求期限と必要書類を確認

- 戸籍・住民票・死亡診断書を揃え、申請書を作成・提出

- 受取後は一時所得として確定申告(他の一時所得と通算、50万円控除の適用)

- 相続財産と未支給年金を分けて整理し、税務処理の誤りを防止

 

【専門家としての付加価値】

- 「相続税×/所得税」の線引きを、法令(国民年金法19条)・判例・税務通達の順で確認し、誤課税・申告漏れを防ぐ実務設計を提示。

不動産投資に興味のある方は、春を導く不動産投資と友達になりませんか?
▼LINE登録はこちらから
https://lin.ee/BbrViHN
友達限定で、完全非公開の物件ごとの事業計画動画を不定期でお届けします!!


引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年5月2日配信
-相続- 未支給年金の請求権と相続

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!

【失敗しない不動産投資の事業計画書
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方