相続・贈与相談センターマガジン2020年11月より

司法統計年報「家事裁判・調停事件の事件別新受件数」によれば、
2018年における「相続の放棄の申述の受理」は
21万5320件。
件数は年々増加しており、
2005年と比較すると
約1.4倍となっています。

相続放棄は、
相続が開始されたことを知った時から
3か月以内に行わなければなりません。
申立ては原則として撤回や取り消しが出来ない為、
慎重に行われなければならず、
相続人にとっては、
心理的負担が大きい制度と言えます。
相続人の負担を軽減させるためにも
出来る限り、
負債や不要な不動産などは
生前に整理しておきたいところです。

この数字をみたときに
自分の感覚としては多いなぁ~
というのが第一印象。

代表的なケースとしては、
ケース1、
財産はあるが、複数の相続人のうちで特定の方に相続放棄をお願いする。
ケース2、
財産よりも負債の方が多く、相続人全員が相続放棄

実際、
21万5320件の内の割合の記載がないので何とも言えないが
財産の2極化が進んで、
財産のある方はそれぞれ権利を主張。
財産よりも負債がある方は放棄。
予見ではありますが、後者の方が圧倒的に多いのでは。

事例1
念書は法的に効果がない。
遺言が無かったが遺言書があると原則相続放棄は認められない。

事例2
リスクを考えて相続放棄
未払いの年金などは払わなくてもいい。
しかし、一回支払ってしまうと相続の意思があるとして
追求される。
預金は国庫に帰属する。
借金は返さなくていい。

こういうケースは、
税理士や弁護士に相談して決めてください。


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