被相続人の財産を子供の配偶者に相続させるためには、
様々な方法があります。
その一つに子供の配偶者と被相続人が養子縁組をする方法が挙げられます。
養子縁組にはメリットもあればデメリットもあります。
そこで今回は、子供の配偶者と養子縁組をする前に押さえておきたいことを紹介します。
養子縁組のメリット
●基礎控除が増える為、相続税の節税に繋がる
相続時における基礎控除は、
3,000万円プラス法定相続人×600万円となります。
養子縁組をすることによって法定相続人が増える為、
基礎控除の額も増えることになります。
また生命保険の非課税枠などの基礎控除以外の控除額が増える為、
相続税を抑えることが可能です。
●子供の配偶者は実親の法定相続人にもなれる
養子縁組した配偶者にとってもメリットがあります。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種槌があり、
基本的には子供の配偶者が養子縁組をする場合は普通養子縁組となります。
普通養子縁組の場合、
実親とも法律上の親子関係が継続する為、
子供の配偶者は実親の法定相続人にもなれるというメリットがあります。
養子縁組のデメリット
●離縁が難しい
養子縁組を解消するためには、
『養子離縁届』を行政に提出しなければなりません。
話し合って離縁することに合意できなければ、
調停や裁判になることもあります。
●他の相続人との争いが起こる
相続税算定の場合の『法定相続人の数』に認定される養子縁組は、
養い親に実施がいる場合には一人のみ、
実子がいない場合には二人のみとなっています。
そのため、
他の相続人が「何故この人だけ養子縁組をするのか」と
不公平感を抱く可能性があります。
他の相続人との争いの火種になりかねません。
●子供の配偶者の親族に財産が渡る可能性がある
子供の配偶者を養子縁組した場合、
他の相続人たちと同じ法定相続人の権利を得ることになります。
もし、そこで子供の配偶者が不動産などの財産を相続した場合、
子供の配偶者が亡くなった時の相続人の状況によっては、
子供の配偶者の親族にその財産が渡ることになります。
子供の配偶者を養子縁組することにはメリットもありますが、
後々のトラブルに繋がる可能性が高い事も否定できません。
被相続人の財産を子供の配偶者に相続させるためには、
養子縁組のほかにも
遺言書、特別寄与料、贈与など様々な方法も選ぶことが出来ます。
どの方法がベストなのか、
慎重に判断することが求められます。
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