自筆で遺言書を作成する場合、
手軽である反面、
紛失や書き換え、
あるいは死後に相続人に発見されないといったリスクが常に付きまといます。
こうした不安を解消し、
大切な遺言を安全に守るための仕組みが、
法務局による「自筆証書遺言保管制度」です。
今回は、
この制度のメリットや手続きの流れ、
注意点について分かりやすく解説します。
- 自筆証書遺言保管制度のメリット
この制度を利用することで、
従来の自筆証書遺言が抱えていた多くの課題が解決されます。
- 形式の不備を防げる:
法務局の遺言書保管官が、
日付・氏名・押印などの形式的な要件を客観的にチェックしてくれます。 - 紛失・改ざんの心配がない:
遺言書の原本だけでなく、
画像データとしても長期間(原本は死亡後50年間、画像データは150年間)保管されるため、
非常に安全です。 - 家庭裁判所の「検認」が不要:
通常、自筆証書遺言は死後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、
この制度を利用していれば、
その手間を省いてスムーズに相続手続きへ移れます。
- 注意点:内容は「未確認」のまま
この制度で最も注意すべき点は、
保管官がチェックするのはあくまで
「形式(書き方のルール)」のみであるということです。
遺言書の内容が法的に有効か、
あるいは公序良俗に反していないかといった
「中身の正しさ」までは保証されません。
せっかく保管しても、
内容に不備があれば死後に争いの種になる可能性があるため、
作成時にはあらかじめ専門家に内容を確認してもらうことをお勧めします。
- 作成・保管の手続き
保管を申請するには、
以下のルールを守る必要があります。
- 用紙と筆記具:
用紙はA4サイズ、余白やページ番号の付け方にも細かい指定があります。
また、フリクションなどの消えるボールペンは使用不可で、
必ず消えないインクの筆記具を使用します。 - 氏名:
戸籍に記載されている通りに正確に記入します。 - 申請方法:
自身の住所地、本籍地、
または所有する不動産の所在地を管轄する「遺言書保管所(法務局)」に予約の上、
本人が出向いて申請します。
- 変更や閲覧、死後の手続き
- 内容の変更:
住所や氏名が変わった場合は届け出が必要です。
ただし、遺言の内容自体を書き換えることはできません。
内容を変えたい場合は、
一度撤回して新しく作成し直す必要があります。 - 証明書の交付(死後):
遺言者の死亡後、
相続人などは「遺言書保管事実証明書」の交付を請求し、
遺言の有無を確認したり、
内容が記載された証明書を取得して各種手続きに利用したりできます。 - 通知制度:
相続人の一人が遺言書を閲覧した場合、
法務局から他の相続人全員に
「遺言書があること」
が通知される仕組みになっており、
透明性が保たれています。
まとめ
「自筆証書遺言保管制度」は、
自分の思いを確実に、
かつ低コストで守るための非常に優れた制度です。
ただし、
法的な実効性を持たせるためには、
事前のリーガルチェックが欠かせません。
形式は法務局で守り、
内容は専門家と作り上げることで、
より安心な相続準備を整えましょう。
要約(MECE・専門家視点)
- 何ができる制度か
- 自筆証書遺言保管制度は、法務局(遺言書保管所)が自筆の遺言原本を公的に保管する仕組み。
原本と画像を長期保存し、死後は検認不要で相続手続に直行できる。
- 主なメリット(3点)
- 形式不備の抑止:日付・氏名・押印など形式要件を保管官がチェック。
- 紛失・改ざん対策:原本は死亡後50年、画像は150年保管。
- 家庭裁判所の検認が不要:相続開始後の実務(名義変更・払い戻し等)へ最短で移行。
- 注意点(限界)
- 内容の有効性は未確認:保管官は「形式のみ」確認。
内容(公序・遺留分・特定の曖昧さ等)は保証されないため、専門家のリーガルチェックが必須。
- 手続の要点(作成・保管)
- 用紙はA4、所定の余白・ページ番号、消えないインク(消えるボールペン不可)。
- 氏名は戸籍表記どおり。
- 予約の上、本人が住所地/本籍地/不動産所在地を管轄する法務局へ出頭し申請。
- 死後の運用・透明性
- 相続人は保管事実証明書や内容証明の交付請求が可能。
- 相続人の一人が閲覧・交付請求すると、他の相続人全員に「遺言がある」旨を通知。
- 内容変更は不可(撤回→新作成で対応)。氏名・住所の変更は届出が必要。
- 例え話(理解促進)
- この制度は「鍵付き金庫に入れて、役所の受付印をもらう」イメージ。
金庫(保管)と受付印(公的存在証明)は役所、
内容の正しさという“鍵合わせ”は専門家の点検が欠かせない。
この動画から得られること(学習・実践)
- 制度のメリット(形式チェック・長期保管・検認不要)と限界(内容は未確認)
- 申請要件・管轄・必要物(A4、インク、氏名表記、予約・本人出頭)
- 死後の運用(保管事実証明・内容証明・通知制度)の実務
- 無効・紛争を避けるための文案作法(財産特定、予備的記載、遺言執行者、付言事項)
- 公正証書遺言・秘密証書遺言との比較と使い分け
専門家としての付加価値(実務チェックリスト/条項の勘所)
- 形式チェック
- A4統一・ページ番号・余白、
日付の特定(西暦/元号の混在回避)、
自書署名、押印(認印可だが実印推奨)、
消えないインク。
- 文案の要点
- 財産の特定(地番/口座/銘柄等)、
受遺者・予備受遺者、
遺言執行者の指定と権限(払戻・名義変更・第三者委任)、
負担付/条件の明確化、
付言事項(背景・家族へのメッセージ)。
- 管轄・申請
- 住所地/本籍地/所有不動産所在地のいずれかの保管所。
事前予約、本人出頭、本人確認書類・手数料の準備。
- 死後の実務
- 保管事実証明→内容証明取得→相続手続へ。
通知制度により相続人全員へ所在周知。
- 比較の視点
- 公正証書遺言:検認不要・原本公的保管・費用高/証人必要・内容も公証人が整序。
- 自筆+保管制度:コスト低・検認不要・内容は自主管理(専門家活用で補完)。
視聴後アクション
- 今すぐやること
- 財産目録・家系図・配分案・遺言執行者案を作成
- 文案を専門家でチェック(遺留分・特定・表現の適法性)
- A4・消えないインクで清書、ページ番号・余白を整える
- 法務局を予約、本人出頭で保管申請
- 家族へ「保管場所・証明の取り方・通知制度」のメモを共有
- 何が得られるか
- 形式と保管の不安を排し、内容の不備による無効・紛争リスクを大幅に低減。
相続開始後のスピードと安心を両立できる。
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引用
【相続】自筆証書遺言保管制度
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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