不動産を複数の名義で所有するケースは決して珍しくありません。
一つの不動産について複数の人が所有権を持っている場合、
それぞれの所有者のことを「共有者」と呼びます。
共有者の一人が亡くなった場合、
その所有権は相続財産として扱われ、
法的な手続きを経て、
相続人が引き継ぐことになります。
不意の事態に備えるためにも、
「共有者が亡くなった場合」
の対応について、
理解を深めておきましょう

亡くなった共有者の持分は相続人が引き継ぐ

「共有名義の不動産」とは、
複数の「共有者」
が一つの不動産を所有していることを指します。
そして、各共有者が持つ所有権の割合を「持分」といいます。
夫婦でマイホームを購入する場合などは、
住宅ローンの返済割合や資金の拠出割合に応じて、
夫と妻のそれぞれの名義で持分を持つことがあります。
ほかにも、
親が購入した不動産を兄弟姉妹で相続した場合や、
共同で事業を行うために資金を出し合って不動産を購入した場合なども、
複数人で共有名義の不動産を持つことになります。


こうしたケースでは、
各共有者が自分の持分に対して所有権を持ち、
その持分を自由に利用したり、
売却したりすることができます。

ただし、不動産全体の利用や売却などは、
原則として共有者全員の同意が必要となります。

では、この共有名義の不動産において、
共有者の一人が亡くなった場合は、
どのような手続きが必要になるのでしょうか。

亡くなった共有者の持分は、
その人の相続財産の一部として扱われることになり、
共有者に相続人がいる場合は、
持分がその相続人に引き継がれることになります。

たとえば、
子どもが一人いる夫婦が「共有名義の不動産」
を所有しており夫が亡くなった場合、
共有者の妻一人に夫の持分がすべて移転するわけではなく、
相続人である妻と子どもの二人が夫の持分を相続することになります。
なお、亡くなった共有者に相続人がいない場合は、
『その持分は、
他の共有者に帰属する』こととされています。

親しい身内の共有者が増える分には大きな問題になりにくいものの
共有者は少ないに越したことはありません。

不動産の共有者が増えてしまうと、
不動産の処分に関する意思決定が困難になったり、
利用・
管理を巡る争いが起きたりとトラブルに発展する可能性があります。

どちらがよい? 遺産分割協議と法定相続分

共有者の一人が亡くなった場合の手順として、
まず遺言書の有無を調べて、
遺言書が存在していれば、
原則として遺言書の通りに相続登記を進めていきましょう。

遺言書がなければ、
亡くなった共有者の相続人を確定する必要があります。
亡くなった共有者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを収集し、
親族関係を調査することで相続人を確定することができます。

相続人が判明したら、亡くなった共有者の持分の承継方法を決めなければいけません。
承継方法は、主に「遺産分割協議」と「法定相続分」による分割があります。

遺産分割協議とは、
相続人全員で遺産の分け方について話し合うことを指します。
遺言書がない場合や遺言書があってもその内容では相続人全員が納得できない場合などに、
遺産分割協議を行い、
亡くなった人の持分を誰が取得するのかを決めます。
話し合いで合意が得られれば、
遺産分割協議書を作成し、
それに従って相続登記を進めていきます。

一方、
遺産分割協議で話がまとまらない場合などは、
民法の規定に基づく相続人ごとの割合(法定相続分)に従って遺産を分けることになります。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要となり、
一人でも分割の内容に反対する人がいると成立しません。


法定相続分による分割は、
配偶者と子一人の場合は「配偶者1/
2、子1/2」、
配偶者と子二人の場合は「配偶者1/2、
子一人あたり1/4」、
配偶者と被相続人の親一人の場合は「
配偶者2/3、親1/3」といった具合に、
あらかじめ割合が決められています。

持分の分割について、
遺産分割協議と法定相続分のどちらが適しているかはケースによりますが、
相続人同士の関係が良好で、
話し合いができるのであれば、
実態に合わせた分け方のできる遺産分割協議をおすすめします。
たとえば、
残された共有者が亡くなった夫の妻である場合、
ほかに相続人がいても、
遺産分割協議によって、
妻が夫の持分をすべて引き継ぐ内容にすることも可能です。
前述した通り、
不動産の共有者を増やさないことは、
トラブル発生のリスクを減らすことにつながります。

持分の承継方法が決まったら、
相続登記の申請を行います。

もし、相続登記をせずにいつまでも放置していると、
後になって不動産の売却や担保設定ができなかったり、
新たな相続が発生した際に権利関係がさらに複雑になったりするなど、
さまざまな不都合が生じます。

共有者が亡くなったら、
司法書士などの専門家に相談するなど、
早めに相続登記の準備を進めていきましょう。


※本記事の記載内容は、2025年8月現在の法令・情報等に基づいています。

引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年8月17日配信
『不動産の共有者』の一人が亡くなった場合の手続きとは?

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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