近年、少子高齢化や核家族化が進行し、
その影響で、
亡くなった方の財産を継ぐ相続人がいない
「
2023年度には、
1,
特に不動産が管理されないまま放置されることが多く、
今回は、「相続人不存在」とは何か、

『相続人不存在』の意味と急増する背景
「相続人不存在」とは、
相続開始時に相続人が存在しない、
具体的には、以下のようなケースが該当します。
まず、亡くなった方(被相続人)に法定相続人がいない場合です。
被相続人に、
配偶者と、血族相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)
相続人不存在となります。
たとえば、
未婚で子どもがなく、
次に、法定相続人全員が相続放棄をした場合です。
相続放棄とは、
たとえば、
被相続人が多額の借金を抱えていて、
相続人不存在が急増している背景には、
厚生労働省の「国民生活基礎調査」によれば、
年々増加傾向にあります。
特に高齢者の単身世帯が増えていて、
「おひとりさま」
原因の一つとなっています。
また、
晩婚化や非婚化の影響で、
子どもを持たない人が増え、
その結果、
兄弟姉妹とも疎遠になり、
この「相続人不存在」の問題は、
特に放置された不動産は、
また、
不動産の所有者が不明確だと、
相続人不存在の財産の行方と必要な手続き
相続人不存在の場合、
放置された財産は最終的には国庫に帰属する
ただし、その過程では特定の手続きが必要です。
まず、相続人がいない場合の財産は、
「相続財産法人」
この法人は、
被相続人の死亡時に成立し、
その管理のために、家庭裁判所は「相続財産清算人」
その選任申立ては、
利害関係人または検察官が行います。
利害関係人には、
債権者、受遺者(遺言で財産を与えられる人)、
2023年の民法改正では、
従来の「相続財産管理人」は「
「相続財産管理」
相続財産清算人は、
債務の弁済や残余財産の処理を担当します。
相続財産清算人が選任されると、
公告期間は従来10カ月でしたが、
この期間に相続人が現れなければ、
売却します。
売却代金は、
被相続人の債務の弁済に充てられ、
特別縁故者への分与がない場合、
または残余財産がある場合、
こうした事態を避けるためには、
生前の対策が重要です。
遺言書を作成すれば、
法定相続人がいなくても、
また、「死後事務委任契約」も有効な手段です。
これは、
自分の死後に行なってほしい事務(葬儀の手配、
第三者に委託する契約です。
生前に信頼できる人や専門家と契約を結んでおくことで、
相続人不存在の場合、
相続人がいない状況では、
適切な対策を講じることで、
※本記事の記載内容は、2025年7月現在の法令・
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