相続・贈与相談センターマガジン2022年10月号
資産安全コラムより

相続対策として不動産を所有したり、
不動産投資を行う人も増えてきました。
不動産を購入する際にも、
売却する際にも、
保有し続ける際にも
忘れていけないことがあります。
それは、
無条件で優先され課税される税金です。
今回は不動産に関連する税金にはどんなものがあるのか
おさらいしましょう!!

不動産購入や贈与など不動産取得により課税される税金

私たちが不動産と関わる場面は様々です。
例えば、
不動産を買うこともあれば、
売ることもありますし、
借りることや貸すこともあります。

不動産を取得した時には、
不動産取得税が課税されます。
この税は、都道府県ごとに異なりますが、
一般的に不動産を取得し、
60日~半年を目安に申告しなければなりません。
ただ、
基本的には時期になったら、
都道府県から事前の通知があり、
その後、
納税書が送られてきます。

相続で不動産を取得した場合には、
不動産取得税は課税されません。

一方で、
贈与によって不動産を取得した場合には
課税されますので、
注意が必要です。

整理すると、
贈与によって不動産を取得した場合には
不動産取得税と贈与税が課税され、
相続によって取得した場合には、
相続税が課税されるということになります。
(登録免許税はどちらにも課税されます)

因みに、
課税標準額が10万円未満の土地など、
一定額未満の不動産については、
免税点として、
不動産取得税が課税されないこととされています。

毎年課税される税金や不動産投資で課税される税金も

不動産を所有している間は、
毎年、固定資産税が課税されます。
これはランニングコストとして把握しておきましょう。
固定資産税は、
固定資産税評価額をベースに納付額が算出されます。

また、
自宅としてでなく賃貸物件として不動産を貸し出した場合には、
固定資産税のほかにも様々な税金が課税されます。

例えば、
不動産投資を行っている場合、
家賃収入から必要経費を差し引いて得られる収益に対して、
所得税や住民税などの税金が課税されます。
会社員などで年末調整をしている人が、
不動産投資によって集計を得ている場合は、
年末調整のほかに確定申告が必要です。

因みに、
他の収入があっても、
不動産所得が赤字である場合は、
損益通算されて所得税・住民税が下がります。

また、
不動産所得が290万超且つ規模が一定以上の場合、
不動産賃貸が事業税の課税対象になる為、
申告漏れになってしまわないよう注意が必要です。

不動所得について申告漏れがあった場合、
延滞税や悪質であると判断される場合には、
重加算税が課されます。

不動産投資は相続税対策にもなり、
家賃収入も得られるため、
資産運用にも有益と言えます。

しかしその反面、
税金や修繕費、ローンの返済などの
ランニングコストがかかります。

様々な角度から考えて慎重に検討しましょう。

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