住宅ローンを組んで家を購入する際には、
『抵当権設定登記』
『抵当権』とは、
担保として不動産を担保提供後も所有者に使用収益させながら、
つまり、
借り手側は住宅を担保にして住宅の購入資金を借りることになり、
実際に『抵当権設定登記』
『抵当権設定登記』を行う必要があるケース
マイホームを購入する際、
住宅ローンは、
住宅の購入に特化した融資のことで、
通常は住宅ローンを組む際にも審査があり、
無事に審査が通れば、
晴れて住宅ローンを組むことができますが、
抵当権が設定された家は、
万が一、
競売にかけることができます。
そして、
その売却金をほかの債権者に先立って優先的に住宅ローン
金融機関が設定した抵当権は、
法務局で『不動産登記簿』
これが『抵当権設定登記』です。
また、
マイホームを購入する際の住宅ローン以外に、
住宅ローンは、
原則的に住宅や宅地の購入費用や建築時の諸費用、
一方、
不動産担保ローンは、
個人や法人が投資用
不動産担保ローンによる事業用の資金調達とは、
法人や個人所有の
一般的な事業ローンよりも金利が低く、
不動産を担保にしてお金を借りるという仕組み自体は、
一方で、
対象となる不動産の範囲が広く、
『抵当権設定登記』の費用と手続き方法
抵当権設定登記は、
その際、
依頼費用のほかに、
国に納める『登録免許税』
抵当権設定登記の登録免許税は、
住宅ローンの借入額に0.4%
たとえば、3,000万円の住宅ローンを組んだ場合は、
【3,000万円×0.4%=12万円】
という式になり、
12万円の登録免許税を納めることになります。
登記簿上の床面積が50平米以上など、
税率が0.1%
支払については、
また、
登録免許税が3万円以下であれば、
実際には、
現金納付によらず、
また、
オンライン申請における登録免許税の納付については、
印紙で納付する方法のほか、
全体的な流れとしては通常、
ローン審査を通過した後、
そして、
抵当権設定登記に必要な実印や印鑑証明書、
ほかにも司法書士への委任状や抵当権設定契約書なども必要ですが
これらの書類は一般的に金融機関が用意します。
法務局の窓口や郵送などで抵当権設定登記を申請してから、
1~
ただし、
実際には、
借り主が自ら手続きを行うことは、
抵当権設定登記は専門的な知識が必要で、
手続きも煩雑なため、
司法書士は、
債務者自身が依頼する場合と、
融資条件に司法書士の指定が記載されていることもありますので、
※本記事の記載内容は、2022年2月現在の法令・
引用
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