10%課税や軽減税率など複数の税率に対応する消費税の仕入税額控除の方式として、
2023年10月1日から『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』が導入されます。
受付開始までまだまだと思われている方や
“消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)”の導入までに上記の通り、
2年後の2023年10月だからと安心されている方、
ご注意ください。
2021年10月1日から『適格請求書発行事業者』の登録申請の受付が始まります。
ところで、インボイス制度とは?
10%
2023年10月1日から「適格請求書等保存法式(
● 仕入税額控除には「適格請求書の保存」が条件に!
インボイス制度が導入されると、
「適格請求書発行事業者」
が交付する
「適格請求書(インボイス)」
などの保存を条件として仕入税額控除ができることになります。
つまり、
買い手が仕入税額控除を受けるには、
売り手から「適格請求書」をもらうことが欠かせないワケです。
● 「適格請求書」への記載事項は
適格請求書発行事業者は、下記事項記載の請求書(適格請求書)、
交付しなければなりません。
(現行の区分記載請求書の記載事項への追加分は下線の項目です)
① 請求者(適格請求書発行事業者)名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分し、合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 請求書を受領する事業者の名称(買い手名)
◆ 適格請求書発行事業者の登録はどうすれば?
上述のように、
限定されるため、
事業者から買い手は購入することとなります。
● 適格請求書発行事業者の登録
★ 登録はどうすれば?
税務署長宛に「適格請求書発行事業者の登録申請書」
具体的な登録申請は、e-Tax を通じてできるそうです。
適格請求書発行事業者の登録申請書とその記載内容はこのURLを
★ 免税事業者は登録が必要か?
では、免税事業者はどうすればよいのでしょうか。
免税事業者(
「
を受けると23年10月1日以降は課税事業者となり、
免税事業者にはならずに、
つまり、
とはいえ、
その後は適格請求書を発行でき、
既存取引先では「
取引が継続できる可能性が高くなります。
● 適格請求書発行事業者の登録を受けるとどうなる?
税務署長宛に登録申請書を提出すると、
適格請求書発行事業者の登録(⇒登録簿への搭載)と公表をします。
その後、
通知内容は、
★法人番号のある課税事業者:T+法人番号、
★
● 適格請求書発行事業者の登録をする意味は?
税務署が登録簿に搭載した適格請求書発行事業者名などの登録情報
本年10月1日から
「適格請求書(インボイス)発行事業者公表サイト」
で、
つまり、
適格請求書発行事業者=
インターネット上ですぐにチェックできるわけです。
すでに課税事業者ならば、
23年10月を待たずに、
国税庁HP「消費税インボイス制度」
・消費税インボイス制度:10月1日から登録申請開始!
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お尋ねください。
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