被相続人が死亡し、相続が開始された場合、
この手続きを遺産分割といい、
では、話し合いがまとまらない場合はどうすればよいでしょうか。
今回は、遺産分割調停までの流れと要点について説明します。

話がまとまらないときは遺産分割調停へ
遺産分割の話がまとまらない場合には、
この調停は、
調停手続では、
当事者双方から事情を聞いたり、
そのうえで、
各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴
解決案を提示したり、
そして遺産分割調停では、
誰が(相続人の範囲の確定)、
何を(
どのような割合で(
遺産分割調停のメリットとデメリット
遺産分割調停の最大のメリットは、
第三者(調停委員)
そのため、
法律に則した公平な解決になりやすいといえます。
さらに、合意に至った場合には、調停調書が作成されます。
この調停調書には確定判決と同一の効力があるため、
一方、デメリットとしては、
遺産分割調停が無事に終わるためには、
また、
もっとも、
調停が調わない場合には、
そういった意味では、
遺産分割調停は弁護士なしでもできる?
遺産分割調停は、
弁護士を代理人にしなくても、当事者のみで行うことも可能です。
しかし、
遺産分割の問題は、
当事者のみで調停をしようとしても、
そのような場合にも、
代理人として弁護士が手続きに参加することで、
また、
遺産分割調停では、
被相続人の財産調査や遺産の評価方法、
相続人全員が納得いく結果に行きつくためにも、
※本記事の記載内容は、2024年1月現在の法令・
引用
税理士法人AtoY
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