2021年に公布された不動産登記法の一部改正が、
その内容は、不動産登記簿の附属書類の閲覧制度の見直し(
相続登記の申請義務化(
住所等変更登記の申請義務化(
なかでも、
登記簿の附属書類の閲覧制度について、
『利害関係がある者』
しかし、
法改正により閲覧制度が見直され、
改正前は『利害関係』
そのため、
このたびの改正で「正当な理由」となったのです。
今回は、登記簿の附属書類を閲覧するための要件を説明します。
附属書類のバリエーションと必要性
登記簿の附属書類とは、
登記申請書および添付書面のことで、
不動産登記簿は、
不動産の物理的な状況を記した『表題部』と、
物理的な状況とは、
土地であれば所在・地番・地目・地積、
たとえば、
新しく建物を建てた際などに新規で行う表題登記には、
『
また、
不動産の相続を受けた際の所有権移転登記であれば『
相続人と被相続人の『戸籍謄本』、
このように、登記を申請する際には登記申請書とあわせて、
さらに、
手続きを司法書士などに委任する場合は、
『委任状』
では、
なぜ登記の申請には登記申請書だけではなく、
登記の申請時は、
そのため申請先の法務局に対して、
正当な理由がなければ閲覧できない
これまで土地所在図等の図面以外の登記簿の附属書類は、
しかし、
登記官が個々に判断していました。
そこで、
閲覧できる人の具体的な範囲が分かりづらい点と、
プライ
「正当な理由があるとき」に「
この「正当な理由」について、
『令和5年3月28日・
『請求人において登記簿の附属書類を閲覧することに理由があり、
具体的には、
と示されています。
また、
『一般に「正当な理由がある」と認められる場合』と
『
たとえば、
閲覧することを申請人が承諾した場合などについては「正当な理由がある」とされ、
「正当な理由があるとは認められない」ケースとなっています。
つまり、
正当な理由がなければ利害関係がある第三者でも、
また、
附属書類などの閲覧の請求は個人でもできますが、
必要があれば、
※本記事の記載内容は、2023年8月現在の法令・
引用
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