親が亡くなり、遺言書が残っていない場合、
しかし、
『特別受益』や『寄与分』に関しては、
今回は特別受益に焦点を絞って、解説していきます。
特別受益って何のこと?
たとえば親から子への相続の場合を例にみていきましょう。
子どもは、
小さい頃からたくさん親からの経済的な利益(
ただし、
こういった利益のすべてが、
民法903条1項には、
特別受益とは、
『遺贈』または、『
遺贈は、
遺言によって自己の財産を贈与することで、
しかし、
ここで複雑なのは
『婚姻若しくは養子縁組のための贈与』
『生活の資本のための贈与』
に何が含まれるかということです。
これは、一概に決めることはできず、
実際には、その家庭の生活水
たとえば、
平均的な生活水準の家庭をモデルにして考えてみると、
一般的な結婚式であれば、
他方で、
高額な結納金や支度金といったものは、
『
として認められやすいといえます。
また、
大学進学費用についても、
一方、
特別受益と認められやすくなるのです。
特別受益の計算方法とは
では、特別受益の金額が確定した場合、
まず、遺贈以外の特別受益を相続開始時の財産に加えます(
この加えた財産を
『みなし相続財産』
といいます。
この時、
遺贈については、
もともと相続財産に含まれているので、
民法の規定通りに分けるのであれば、
このみなし相続財産に、
特別受益を受けた人については、
なお、
特別受益を控除した際にマイナスになってしまう(
また、
特別受益の持戻しについて、
被相続人が、
持戻し免除の意思表示をしている場合には、
このように特別受益に関しては、
丁寧な主張・立証が必要となります。
被相続人の生前に贈与を受けたことのある人は、
※本記事の記載内容は、2022年7月現在の法令・
引用
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