事業を承継するにあたって、
株式の相続は重要な問題です。
特に家族経営の会社で、
そこで今回は、
株式の相続についての問題点と遺言によるリスク軽減の方法について紹介します。
株式の相続における問題点とは
たとえば、
親族経営の会社のオーナー社長が自社株式を100%
相続人が、長男、
遺言がなかった場合、
当該株式は、
具体的には、
すべての株式を、
長男、
そして、
その準共有状態の株式の権利行使については、
権利行使を
つまりこの例においては、
全員の意見を調整できな
このような事態が想定されるため、
その方法として、
もっともわかりやすいのが、
遺言により株式を承
しかし、
民法には『遺留分』という制度があり、
そのため、
遺言や生前贈与によって遺産を多く得た相続人は、
遺産に株式が絡む場合、
オーナー社長の個人財産(不動産など)
早めに対策をとるべく遺言を残そうとしても、
株式(
また、
引き継がせる財産に金融資産が乏しいと、
遺留分の特例を受けるための二つの合意方法
そのような事態を避けるためには、
遺言を作成する際に、
バランスを取ることが重要です。
また、
中小企業の事業承継を総合的に支援する
『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(
の特例を受けるのも一つの手といえます。
経営承継円滑化法には、
『事業承継資金等を確保するための金融支援』
や
『事業承継に伴う税負担の軽減(事業承継税制)の前提となる認定』
『遺留分に関する民法の特例』が盛り込まれています。
このなかの遺留分に関する民法の特例において、
特例の具体的な内容については、以下の二つになります。
●遺留分の算定基礎財産から除外する(除外合意)
後継者が先代経営者から贈与等によって取得した自社株式・
相続紛争のリスクを抑えつつ、
●
自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、
民法特例を利用するには、
『推定相続人全員及び後継者の合意』を得て、
『経済産業大臣の確認』および『家庭裁判所の許可』
会社株式が絡む相続については、
こういった観点を踏まえながら、
早めの対策を行っていきましょう。
※本記事の記載内容は、2021年6月現在の法令・
不動産業(相続)メルマガ 令和3年6月9日号 引用
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