民法や不動産登記法の一部などが改正され、
令和6年4月1日から、これまで任意だった相続登記の義務化が始まります。
この義務化は、
所有者がわからない『所有者不明土地』の解消を目的としたもので、
不動産を取得した相続人に対して、
その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行う義務を課し、
これに違反すると罰則を科すものです。
さまざまな理由ですぐには相続登記の申請ができない人の救済措置として、
『相続人申告登記』という新しい制度が創設されました。
これまで相続登記は義務ではなく、
申請をしなくても相続人が罰則を受けることはありませんでした。
そのため、
亡くなった被相続人から不動産を相続しても、
その土地の価値が低かったり、
売却することが困難だったりした場合、
多くの相続人は費用を惜しみ、
相続登記の申請をすることを避けてきました。
しかし、
そうした土地が長期に渡って放置され続け、
日本では所有者がわからない土地が、
今では九州の面積に匹敵するほどの『所有者不明土地』が、
発生してしまいました。
増え続ける所有者不明土地は都市開発の妨げになり、
周囲の環境悪化にもつながるなど社会問題化しており、
政府にとっては所有者不明土地の解消が喫緊の課題でした。
やっと重たい腰をあげ、
法改正によって相続登記が義務化され、
土地の所有者を明らかにさせることになりました。
施行日の2024年4月1日以降、
相続によって土地や建物などの不動産を取得した相続人は、
取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務を負うことになります。
もし、
正当な理由がないのに相続登記の申請を行わなかった場合は、
法務局から登記をするように勧告され、
それにも従わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
この相続登記の義務化の対象となる不動産は、
新たに相続する土地や建物はもちろん、
これまで相続登記が行われていなかったものも含まれます。
通常は、相続人が複数いる場合が多く、
遺産分割協議を行い、遺産分割が成立してからでないと相続登記の申請ができません。
遺産分割をせずにすべての相続人が共同で不動産を取得し、
そのまま登記に反映することもできますが、
ケースによってはかなりの手間と時間がかかる可能性があります。
不動産を共有したまま登記するには、
法定相続人の範囲および法定相続分の割合の確定が必要です。
相続の際には、
被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本等の書類を集めなければいけません。
場合によっては複数の戸籍をさかのぼる必要もあり、
手続きが煩雑であることがほとんどです。
これらをふまえ、
相続人が簡単に相続登記の義務を果たせるよう、
『相続人申告登記』という新しい制度が創設されました。
相続人申告登記は、
相続する不動産について相続が開始したことと、
自分が相続人であることを3年以内に登記官に申し出ることで、
とりあえず相続登記の義務を履行したとみなす制度です。
申し出を行なった相続人の氏名や住所などが登記されることになり、
登記簿を見れば、その不動産を相続した相続人が誰なのかを把握することができます。
この制度では、
特定の相続人が単独で申し出ることが可能なため、
現状でほかの相続人がいるかどうかを明確にする必要がありません。
また、
ほかの相続人の代理として、
特定の相続人が申し出ることもできます。
さらに、
法定相続分の割合の確定も不要です。
手続きとしては、
申し出る相続人の戸籍謄本を提出します(場合によっては、ほかの書類も求められることがあります)。
基本的には、戸除籍謄本や複数の戸籍をさかのぼる書類などを収集・用意する必要がなく、
大きな費用もかかりません。
ただし注意したいのは、
相続人申告登記によって相続人が申し出たからといって、
相続登記の申請が済んだわけではないということです。
相続人申告登記は、
あくまで相続登記の申請が3年以内に間に合わない相続人のための救済措置であり、
ひとまず相続登記の義務を履行したことにする制度です。
10万円以下の過料は免れることはできますが、
いずれにせよ相続登記の申請は行わなければいけません。
相続登記の申請は、
場合によっては戸除籍謄本の収集や遺産分割協議などを行う必要があり、
とても手間と時間がかかります。
相続が発生したら、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
※本記事の記載内容は、2023年12月現在の法令・情報等に基づいています。
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