自分や親族が所有する不動産を他人に貸すことで
賃料収入を得ている人は多く存在します。
しかし、その不動産の所有者に万が一のことがあり、
このような場合、
今回は、

遺産分割成立後の賃料収入は誰のもの?
遺産分割成立後に発生する賃料収入は、
収益物件となる不動産の賃貸人は、
これを、賃料債権といいます。
賃貸借契約の賃貸人としての地位を誰が承継するかについては、
遺産分割協議のなかで決めます。
通常は、
賃貸人と
ただし、
遺言が残されている場合には、
原則、
遺産分割成立までに発生した賃料収入の取得
このように遺産分割成立後の賃料収入については、
遺産分割協議において、
では、
被相続人の死亡後、
この点については、
最高裁は、
まず遺産が相続開始から遺産分割までの間、
相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、
賃料債権は、分けることのできる債権である「可分債権」です。
たとえば、
次に問題となるのが、
相続の基本ルールには、
『遺産分割には遡及効(
そのため、
遺産分割の内容によって、
しかし、
最高裁はこの点について、
確かに、
一度賃料収入を得て、
「ほかの相続人のものとなったので、
そのあたりを考慮して判断したのでしょう。
この最高裁の判断を前提とすると、
ただし、
遺産分割協議のなかで決することにつき、
賃料収入の分け方で揉めないために
賃料収入を共同相続人の間で分けるにあたっては、
相続開始から遺産分割が成立するまでの間は、
遺産分割の結果、
賃貸人の地位を承継することとなった相続人が
「
遺言によって不動産を取得する者があらかじめ決められているよう
相続人の間で話し合いをするときにも、
※本記事の記載内容は、2024年3月現在の法令・
引用
税理士法人AtoY
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