再婚した家庭において、
前妻との間の子どもたちに
できるだけ多くの財産を残したい場合の相続対策について解説します。

例えば、
「現在の資産のほとんどは前妻との婚姻期間中に築いたものであり、前妻との間の子ども3人にできるだけ多く残してやりたい」
というケースを想定します。

法定相続分による分配

遺言書がない場合、
現在の妻(後妻)が2分の1を相続し、
残りの2分の1を子どもたちで分け合うことになります。
子どもが3人であれば、
一人あたりの取り分は6分の1ずつとなり、
後妻の取り分に比べてかなり少なくなってしまいます。

遺言書による指定

自分の意思で相続割合を変えたい場合は、
遺言書を作成することが不可欠です。
遺言書によって、
「子どもたちに合計で8,000万円、後妻に2,000万円」
といった具合に、
法定相続分とは異なる割合を指定することが可能です。

注意点:遺留分(いりゅうぶん)について

ただし、
遺言書を作成しても、
配偶者には最低限の取り分である
「遺留分」
が認められています。
このケースでは、
後妻は相続財産の4分の1について遺留分を請求する権利があるため、
それを無視して子どもたちだけにすべてを残すことは困難です。

「付言事項(ふげんじこう)」の活用

遺言書には、単に割合を指定するだけでなく、
「なぜこのような分配にしたのか」
という理由や思いを書き添える
「付言事項」
を活用することをお勧めします。

「この財産は前妻と共に苦労して蓄えたものなので、子どもたちに多く受け取ってほしい」
といった真摯なメッセージを遺すことで、
親族間の無用な争いを防ぐ一助となります。

家族の未来を守るためには、
弁護士、司法書士、税理士といった専門家に相談し、
法的に有効で、
かつ自分の思いがしっかりと伝わる遺言書を作成することが非常に重要です。
後悔のない相続のために、
早めの準備を検討しましょう。

今日は「相続分の指定」についてのお話をしていきます。
これに関しては、
再婚や複雑な家族構成が関わってくると、
特に悩ましい部分があります。

以下のような質問をいただきました

Q:質問の内容

私は1年前に再婚した妻と、
前妻との間に3人の子供がいます。

今持っている財産は、
ほとんど前妻との結婚生活の中で蓄えてきたものなので、
できるだけ多くの財産を子供たちに残してやりたいと考えています。
どうしたらよいでしょうか?

A:回答

まず、遺言がない場合、
相続は法律で定められた法定相続分に従って行われます。

質問者様の場合は、
再婚した現在の妻が2分の1、
そして子供たちは各6分の1ずつ相続することになります。

ここで知っておいてほしいのは、
婚姻期間が短い場合でも「妻」となっているなら、
その相続割合は変わりません。

1日でも20年でも同じく2分の1という割合です。
これが妻の生活を保障する観点からのルールなのですが、
子供たちからすると、
短期間しか妻でなかった人が財産の半分を相続するのは少し不公平に感じるかもしれません。

そこで、
遺言書を使って、
法定相続分とは異なる割合で相続を指定することができます。

これにより、
前妻との子供たちに多くの財産を残すことが可能になります。

ただし、
注意点として、
妻には遺留分があります。
遺留分とは、
相続財産の4分の1で、
これはどんなに遺言書を工夫しても侵害できません。

この割合を守って、
遺言書を作成すると、
後々の争いを避けることができるでしょう。
さらに、
相続分の指定を第三者に委託することも可能です。
専門家に委ねることで、
より公正な判断がされるでしょう。

まとめ

家族構成が複雑になった現代では、
遺言書が財産をどう分けるかを明確にする大切な手段となります。
自分の想いを反映させつつ、
法的に問題のない範囲で遺産を分けたいときは、
ぜひ早めに遺言書を準備しておきましょう。
後悔のないよう、
家族との絆を大切に、
皆が安心して過ごせる未来を作っていくことが重要です!

記事の要約(専門家視点・MECE

- 何が論点か

  - 再婚家庭で「前妻の子に厚く残したい」場合、
 現行法の法定相続分(配偶者1/2・子全体1/2)のままでは意向が実現しにくい。
  - 遺言で配分は変えられるが、
 後妻の遺留分(相続財産の1/4)は保護されるため無視はできない。

- 基本解(必須の骨子)

  - 公正証書遺言の作成:子3人に厚く、後妻は薄くという配分指定。遺言執行者を指名。
 付言事項で理由と想いを明記。
  - 遺留分の前提:後妻は総体の1/4を請求可能。現金等での清算資金の手当を事前に設計。

- 実務の選択肢(組み合わせの設計)

  - 遺留分放棄(事前):後妻が家庭裁判所許可のもと放棄すれば配分の自由度が上がる
           (現実的には合意形成が鍵)。
  - 生命保険の活用:後妻の生活保障は保険で確保(受取人=後妻)。
          遺産本体は子に厚く。
          保険金は原則受取人固有財産(過大なら算入の可能性あり)。
  - 配偶者居住権の設定:後妻の住居確保と所有権(価値)は子へ。
            居住の安心と価値移転を両立。
  - 家族信託(受益者連続):一次受益者=後妻(生活受益)、
               二次受益者=子ども達(残余承継)で、
                                             生活保障と意向実現を両立。
  - 生前贈与+持戻し免除の意思表示:子への資産移転を早期に。
                                                            ただし遺留分算定・税務の影響に注意。

- 結論

  - 「遺言で配分設計」×「遺留分の資金手当」×「生活保障(居住・保険)」を三位一体で。
     家族信託や配偶者居住権も併用し、法的安定性と家族感情の双方を満たす設計が現実解。

例え話

  相続は「水路の分配」、
遺留分は「最低水位」。
いくら水路(遺言)を引き直しても、
最低水位(遺留分)を割る設計は許されません。
最低水位を保ちつつ、
狙いの水路へ確実に流すのが要諦です。

この動画から得られること(学習・実践)

- 法定相続分と遺留分(配偶者1/4)の正しい理解
- 公正証書遺言の骨子(配分指定・遺言執行者・付言事項)の作り方
- 遺留分の資金手当(保険・現金留保)とシミュレーション手順
- 後妻の生活保障:配偶者居住権・家族信託・保険の使い分け
- 遺留分放棄の許可申立ての勘所と合意形成の進め方

視聴後アクション(初学者にもわかる手順)

- 今すぐやること

  - 目的の一文化:「前妻の子に○○、後妻には○○」を紙に明記。
  - 資産棚卸し:金融・不動産・保険を一覧化。遺留分(1/4)の概算を試算。
  - 遺言の骨子作成:配分指定、遺言執行者、配偶者居住権の付与、付言事項の草案。
  - 資金手当の設計:後妻の生活保障と遺留分清算資金を保険・現金で手当。
  - 相談予約:公証役場、弁護士・司法書士、必要に応じて税理士へ初回面談。

- なぜ必要か

  - 法的安定性と家族の納得感を両立し、相続開始後の争い・手戻り・費用を大幅に減らせる。

専門家としての付加価値(実務チェックリスト/設計指針)

- 遺言(公正証書)設計
  - 相続分の指定・遺贈・遺産分割方法の指定
  /遺言執行者の権限明記
  /配偶者居住権の付与・期間(終身)
  /付言事項で背景・理由・家族へのメッセージ。

- 遺留分対策と資金計画
  - 後妻の遺留分(総体の1/4)を前提に、清算資金(現金・保険)の確保計画。
    保険は過大算入リスクに留意して設計。

- 生活保障の二段構え
  - 住まい=配偶者居住権/生活原資=保険・年金で確保。
    信託(受益者連続)で残余は子へ。

- 合意形成・放棄
  - 遺留分放棄の許可申立ての可否・必要書類・動機の合理性の整理。
    合意が得られない場合の代替案を用意。

- 税・評価・運用
  - 居住権・負担付条項の評価・税務影響を試算。保険金・贈与の課税と遺留分算定基礎の扱いの確認。
   相続税・登記費用も見込む。

- タイムライン

  - 0〜1カ月:目的・棚卸し・遺言骨子
  - 1〜2カ月:資金手当(保険・現金)・居住権/信託の可否判断
  - 2〜3カ月:公正証書遺言・関連契約の締結、関係者への周知
  - 毎年:見直し(資産・家族状況・税制)

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年10月4日配信
【相続】遺言書で相続を指定する方法について

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
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