2023年分の路線価(1月1日時点)が発表されました。
全国平均は
2年連続上昇で、
繁華街や観光地に人が戻り、
コロナ前の日常生活が戻る中、
地価回復が鮮明になってきました。
そこで、
今年の路線価、
明暗を分けたそれぞれの個別事情、
不動産相続をめぐる動きなど全4回で取り上げます。
最終回の今回は不動産相続をめぐる動き②です。

□■━━━相続税課税割合、初の9%台!━━━■□

2021年分の相続税課税割合の全国平均は9.3%と初の9%台に。
15年の基礎控除引下げ後に急上昇し、
東京都は18.1%で、
千代田区や目黒区では10人に4人が課税対象になっています。

相続財産の構成比をみると、
2012年は土地が45.8%
と約半分を占めていました。
21年には
33.2%まで減り、
現金預貯金(34.0%)が逆転して、
構成比トップに。

□■━━━大改正!相続登記の義務化━━━■□

<所有者不明土地、面積は九州に匹敵>

相続登記は義務でなかったため、
相続した土地が未登記で放置され、

先祖名義のままで相続関係者が増え、
持ち主が特定できない、
連絡が
つかない「所有者不明土地」が深刻な社会問題になっています。
国土交通省調査(21年)では、
面積は九州に匹敵すると言われています。

2021年4月に不動産登記法が改正され、
3年の周知期間を経て、
24年4月1日施行です。

① 3年以内の登記申請が義務化

不動産の相続人に対し、
取得を知った日から3年以内に相続登記
申請を義務付け、
怠った時は10万円以下の過料

② すでに相続が発生している場合も義務化

③ 「相続人申告登記」制度が新設

分割でもめている場合は、
単独でも3年以内に相続人であることを
申告しておき、
分割協議成立後3年以内に登記する制度。

□■━━━相続登記の免税措置もある!━━━■□

相続登記は登録免許税がかかりますが、
18年の税制改正で免税特例が設けられました。

① 相続登記をしないで亡くなった場合

本来AからB、BからCと2世代分の登記が必要ですが、
AからBの登記が免税に。



② 少額100万円以下の土地(25年3月31日まで)相続登記、
所有権保存の登録免許税が免税。
 

□■━━━相続土池「国庫帰属制度」とは?━━━■□

利用価値の低い土地を相続しても、
維持管理にコストもかかるので、
放置されている土地が社会問題になっています。

不要な土地を国に引き取ってもらう制度が23年4月からスタートしました。
対象の土地は以下です。


*審査手数料と10年分の土地管理費が必要。
(原野で20万円、
市街地200㎡の宅地なら80万円程度)

□■━━━━━━━━まとめ━━━━━━━━■□

2年連続上昇した路線価、
その要因は経済活動回復、
繁華街や観光地にも活気が戻ったことなどがあげられます。

しかし、
この地価ですが、
不動産相続をめぐる様々な問題が、
納税者にとってですが、
顕在化しています。

中小企業経営者にとっても、
事業承継・相続等々、他人事とではすまされない問題が山積することになります。
早めの対策をされることお勧めします。

引用

税理士法人 AtoY 2023年7月21日メルマガ
【路線価】2023年路線価Ⅳ、不動産相続をめぐる動き②

税理士法人 A to Y
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