2023年分の路線価(1月1日時点)が発表されました。
全国平均は2年連続上昇で、
繁華街や観光地に人が戻り、
地価回復が鮮明になってきました。
そこで、
明暗を分けたそれぞれの個別事情、
不動産相続をめぐる動きなど全4回で取り上げます。
最終回の今回は不動産相続をめぐる動き②です。
□■━━━相続税課税割合、初の9%台!━━━■□
2021年分の相続税課税割合の全国平均は9.3%と初の9%
15年の基礎控除引下げ後に急上昇し、
東京都は18.1%で、
2012年は土地が45.8%
21年には33.2%まで減り、
現金預貯金(34.0%)が逆転して、
□■━━━大改正!相続登記の義務化━━━■□
<所有者不明土地、面積は九州に匹敵>
相続登記は義務でなかったため、
先祖名義のままで相続関係者が増え、
持ち主が特定できない、
国土交通省調査(21年)では、
2021年4月に不動産登記法が改正され、
24年4月1日施行です。
① 3年以内の登記申請が義務化
不動産の相続人に対し、
取得を知った日から3年以内に相続登記申請を義務付け、
怠った時は10万円以下の過料
② すでに相続が発生している場合も義務化
③ 「相続人申告登記」制度が新設
分割でもめている場合は、
単独でも3年以内に相続人であることを申告しておき、
分割協議成立後3年以内に登記する制度。
□■━━━相続登記の免税措置もある!━━━■□
相続登記は登録免許税がかかりますが、
① 相続登記をしないで亡くなった場合
本来AからB、BからCと2世代分の登記が必要ですが、
② 少額100万円以下の土地(25年3月31日まで)相続登記、
□■━━━相続土池「国庫帰属制度」とは?━━━■□
利用価値の低い土地を相続しても、
放置されている土地が社会問題になっています。
不要な土地を国に引き取ってもらう制度が23年4月からスタートしました。
*審査手数料と10年分の土地管理費が必要。
(原野で20万円、
□■━━━━━━━━まとめ━━━━━━━━■□
2年連続上昇した路線価、
しかし、
この地価ですが、
不動産相続をめぐる様々な問題が、
顕在化しています。
中小企業経営者にとっても、
早めの対策をされることお勧めします。
引用
税理士法人 AtoY 2023年7月21日メルマガ
【路線価】2023年路線価Ⅳ、不動産相続をめぐる動き②
税理士法人 A to Y
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