本日は遺言書の方式についてお話しします。
それぞれの特徴や要件についてご紹介します。
□■━━━遺言書にはどのような方式があるのでしょうか━━━■
遺言が意味を持つのは、
遺言者が死亡した時です。
内容が明確であること、
変造されないようにすることが必要です。
法律上の遺言として認められるための方式を規定しています。
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□■━━━普通方式の遺言━━━■□
遺言者が通常の状態にある場合にする遺言を「普通方式の遺言」
普通方式には以下の3つの種類があります:
1.自筆証書遺言:遺言者が自分で書く遺言です。
2.公正証書遺言:公証人の前で作成する遺言です。
3.秘密証書遺言:遺言内容を秘密にする遺言です。
□■━━━遺言がある場合━━━■□
自分が亡くなった後、
あるいは相続人以外の者に財産を残したいと思う場合、
遺言が必要です。
□■━━━遺言が必要な場合━━━■□
では、どのような場合に遺言が必要でしょうか?
1.平等では困る場合:
親に不孝をかけた者や子供たちの中で不遇な立場にある者がいる場合などです。
2.資産の種類が多い場合:
例えば、株は誰々に、本宅は誰々に、
資産の共有化を避け、
□■━━━遺言の要式性━━━■□
遺言が効力を生じるのは遺言者が亡くなった時ですから、
そのため、
簡単に偽造変造されないようにするために、
これに合致しない遺言は無効となります。
□■━━━まとめ━━━■□
遺言を作成することは、
遺言を作成することで、
家族間の争いを避け、
あなたの大切な財産を守るために、
あなたが安心して未来を迎えられるよう、
【相続】遺言の方式
税理士法人 A to Y
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