相続登記をしていない土地、今登記したら相続税がかかる?
例えば、10年前にお父様が亡くなり、
遺産分割協議でA土地を相続した方がいたとします。
でも、相続登記をしないまま今まで放置していました。
この度、A土地を売却するために自分の名義に登記する必要が出てきた。
そこで、
「値上がりした土地に対して、相続税が課税されるのでは?」
と心配になることがあります。
安心してください! 相続税は課税されません。
なぜなら、
相続税の納税義務は
「相続が発生した時点」
で決まるからです。
土地を相続した10年前に課税されるかどうかは、
その時点で相続税の基礎控除額や遺産総額によります。
登記を放置していた期間に土地の価値が上がったとしても、
新たに相続税が発生することはありません。
相続税の基本ルール
1. 納税義務の発生:
相続や遺贈により財産を取得した時点で納税義務が発生します。
2. 申告期限:
相続開始を知った翌日から10か月以内に申告・納税が必要です。
3. 登記は無関係:
相続税の申告は、登記の有無に関わらず行わなければなりません。
じゃあ、過去の相続もやり直し?
そこが気になるところですよね。
既に遺産分割の協議や裁判が終わっている場合は、
そのままです。
法律の安定性を保つため、
過去の確定した相続には影響を与えません。
未確定の相続は新ルールが適用されます。
まだ遺産分割の協議が終わっていない場合や、
無効な協議があった場合は、
新しいルールが適用されます。
申告漏れの心配は?
仮に、
10年前に相続税を申告すべきだった場合でも、
すでに法定申告期限から5年(悪質な場合は7年)が経過していれば、
税務署が追徴課税することはありません。
具体例で見てみましょう
事例A:
10年前、相続財産の総額が基礎控除以下だった場合→
相続税は発生していないので問題なし!
事例B:
相続税が発生するケースで申告を忘れていた→
期限切れで追徴課税のリスクもなし!
相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から、
改正不動産登記法により相続登記が義務化されます。
このルールでは、
相続登記を怠ると罰則の対象になる可能性があります。
今後は、こういった放置事例が減るでしょう。
未来に向けた相続準備を!
今回の事例では、
相続税の心配はありません。
しかし、登記の放置は様々なリスクを伴います。
相続登記の義務化が始まる今だからこそ、
相続財産の状況を確認し、
早めに対応しておきましょう。
「相続」は次世代への贈り物。
未来に安心を届けるための準備を始めませんか?
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