所有者がわからなかったり、
登記簿や課税台帳等の土地所有者がわかるデータベースが、
そのなかの一つが、
2024年をめどに施行される『相続登記の義務化』で、
今回は、相続登記の義務化について説明します。
増え続ける所有者不明土地
国土交通省によれば、
日本全国の土地の所有者不明率は約2割、
九州の土地面積は368万haであることから考えても、
所有者不明土地は、
土地の相続時に遺族が相続登記を行わなかった
所有者が所在不明になったりすることが原因で生まれ、
現状の法制度では相続登記は任意とされているため、
結果として、
共有者全員と連絡が取れなくなった末に、
土地を売却する際には所有者全員の同意が必要ですが、
そうなると、
公共事業や再開発の妨げになるばかりか、
所有者不明土地があることによる経済的な損失額は、
所有者を明らかにするための法改正
所有者不明土地を減らしていくには、
土地の所有者にきちんと登記
権利の所在を明らかにしておく
そこで2021年4月には、
『
これにより、
土地や建物を相続したことを知った日から3年以内に
2024年をめどに義務化されました。
遺産分割で所有者になった場合には、
もし、正当な理由なく3年以内に登記を行わなかった場合は、
また、
所有者の氏名や住所に変更があった場合には
変更のあった日から2年以内に変更登記をすること
これに違反した場合は5万円以下の過料に処せられます。
所有者不明土地の発生を防ぐための制度
土地を相続した際に、
所有者は、
負担になる可能性のある農地や山林などを手放したいと
法務局に申請して、
ただし、
建物がある土地や、
また、
今回の改正により用意されたのは、
相続登記の義務化、
土地を所有し続けることと、
手放すことのメリット・
これらの法改正は施行までに期間があります。
しかし、
※本記事の記載内容は、2021年8月現在の法令・
引用
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