相続の対象となる“遺産”は、
では、人が死亡することによって初めて生じる財産・
生命保険金や死亡退職金は、
今回は、生命保険金と死亡退職金は遺産分割の対象となるのか、
生命保険金は、保険金受取人は誰かがポイント
被相続人が生命保険に加入していた場合、
被相続人(被保険者)
この生命保険金が相続財産に含まれるかどうかは、
あらかじめ指定
まず、被相続人が自分を受取人として契約し、
被相続人の死亡
この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、
もし被相続人が、
相続人の誰かを受取人に指定していた場合は、
生
したがって、
相続の手続きとは無関係に、
ただし、
指定受取人が生命保険金を受け取ることが、
(たとえば、
特別受益として、
死亡退職金は、支給規定の定めがポイント
死亡退職金は、
会社の就業規則などで定めがある場合や、
この死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、
具体的には、
他方、
就業規則などで受取人の指定がある場合には、
相続財産には
受取人として指定されている人が、
ただし、
生命保険と同様に、
ところで、
就業規則などで受取人の指定がある場合には、
通常は、
この場合の配偶者に、法律婚ではない、
いわゆる“内縁の妻”
この点、
国家公務員退職手当法は、
配偶者に内縁関係も含むと定め
また、
このように内縁関係も含む旨の定めがある場合には、
それでは、
この場合、
死亡退職金の支給の目的は、
そうすると、
上記の場合は、
内縁配偶者のほうに請求権がある(相続の対象とならない)
保険の契約内容や、退職金の規定を確認すること
このように、
生命保険金や死亡退職金については、
生命保険金や死亡退職金は、
相続・
相続に必要な知識を身につけ、
※本記事の記載内容は、2021年10月現在の法令・
引用
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