相続分って何?
まず、「相続分」とは、
遺産を相続するときの取り分のことです。
家族が亡くなったとき、
誰がどれだけ遺産をもらえるのかを決める重要なポイントですね。
何が変わったの?
平成25年12月、
民法が改正されました。
この改正で嫡出子(結婚している夫婦の子)と
非嫡出子(結婚していない夫婦の子)の相続分が同じになりました。
以前はどうだったのかと言うと、
以前は、
非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でした。
たとえば、
嫡出子が100万円もらえるなら、
非嫡出子は50万円しかもらえなかったんです。
いつから適用されるの?
この新しいルールは、
平成25年9月5日以降に、
発生した相続に適用されます。
☆最高裁の決定も重要!
実は、
平成25年9月4日に最高裁判所が、
「非嫡出子の相続分を半分とするのは憲法違反だ!」
と判断しました。
この決定により、
平成13年7月以降の相続についても、
非嫡出子は嫡出子と同じ相続分を主張できるようになりました。
じゃあ、過去の相続もやり直し?
そこが気になるところですよね。
既に遺産分割の協議や裁判が終わっている場合は、
そのままです。
法律の安定性を保つため、
過去の確定した相続には影響を与えません。
未確定の相続は新ルールが適用されます。
まだ遺産分割の協議が終わっていない場合や、
無効な協議があった場合は、
新しいルールが適用されます。
具体的な例で見てみましょう
ケース1:相続が確定している場合
兄(嫡出子)と妹(非嫡出子)がいて、
お父さんが亡くなりました。
遺産分割協議が終わり、
兄が2/3、妹が1/3の財産を受け取ったとします。
この場合、
相続は確定しているので、
やり直しにはなりません。
ケース2:相続が未確定の場合
同じ兄妹で、
まだ遺産分割協議が終わっていない場合。
妹は兄と同じ割合の相続分を主張できます。
ケース3:一部だけ受け取った場合
兄が改正前の割合(2/3)で預金を引き出し、
妹はまだ受け取っていない場合。
妹は兄に対して、
不足分を請求できる可能性があります。
どうすればいいの?
・既に相続が終わっている場合:
特に何もしなくて大丈夫です。
・これから相続が始まる場合:
新しいルールを前提に話し合いましょう。
・未確定の相続がある場合:
専門家に相談して、適切な手続きを進めましょう。
まとめ
この改正によって、
すべての子どもが平等に相続できるようになりました。
家族の形が多様化する中で、
とても大切な一歩です。
参考:民法第900条の改正
改正前(平成25年12月11日まで)
第900条【法定相続分】
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、
相等しいものとする。
ただし、
嫡出でない子の相続分は、
嫡出である子の相続分の2分の1とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
改正後(平成25年12月11日以降)
第900条【法定相続分】
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、
相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
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