会社経営者にとって、
特に複数の相続人がいる場合、
たとえば創業社長に配偶者がいて、
今回は相続の側面から、
相続の対象となる財産と相続人
被相続人が死亡すると、相続が発生します。
相続の対象となるのは、
死亡時に被相続人に属していた一切の権利
つまりプラスの財産だけでなく、
債務もこれに含まれます。
たとえば自宅不動産が代表者名義となっていれば
自宅は相続の対象
自動車なども同様です。
そして今回のポイントに関連する『株式』も、
株式は死亡した社長が保有していた自社株だけではなく、
また、
このようにプラスの財産とマイナスの財産いずれもが相続の対象と
次に、相続人について確認しましょう。
相続人は以下のバリエーションがあり、
法定相続分(
【1】 配偶者(2分の1)+子、孫(2分の1を頭割り)
【2】 配偶者(3分の2)+親、祖父母(3分の1を頭割り)
【3】 配偶者(4分の3)+兄弟姉妹(4分の1)
特定の相続人に会社を継がせる方法と注意点
特定の相続人に会社を継がせようとする場合、
実際はそれほど簡単ではありません。
特定の相続人への相続を実現するための、
1.遺言書の作成
特定の財産を特定の人物に相続させるためには、
遺言書がない場合には、
そのような事態を避けるため、
あらかじめ被相続人自身が、
遺言書は法律の要件に沿って作成する必要があります。
これは当たり前のようですが、
非常に重要なポイントです。
なぜなら、
遺言書を残したとしても、
法律上の要件はいろいろあります。
絶対に失敗したくないという場合には、
公正証書遺言(
公正証書遺言は公証役場で作成します。
公証役場が法律上の要件の確認もしてくれるため、
2.遺留分への配慮
法律の要件を満たして遺言書を作成すれば、
気をつけなくてはならないのは、
『遺留分』についてです。
これは配偶者や子といった相続人に対して、
この制度があるため、
他の相続人から「
遺留分の侵害額の請求はあくまで金銭的な請求であるため、
たとえば「会社の株を渡せ」
金額次第では財産を処分して費用に充当する必要も生ずるため注意
3.どのような対応が考えられるか
遺留分に関するトラブルを防ぐためには、
遺留分権利者に一定の財産を相続させ、
たとえば、
配偶者と長男、二男がいる場合に、
配偶者と二男に会社の株以外の財産で、
このような対応をとっておけば、
また、遺言書にそのような分け方をする理由を、
今回解説した点などに配慮し、
※本記事の記載内容は、2022年8月現在の法令・
引用
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