相続に関するご相談の中でも、
「遺言と違う分割は可能ですか?」
という質問は非常に多いです。  

たとえば、こんなケースを考えてみましょう。

具体例:遺言書が家族の間で問題に

ある家族で、
お父様が亡くなった後に遺言書が見つかりました。

そこには、
「長女に財産の大半を与える」
と書かれていました。

しかし、
ほかの2人の兄弟は納得がいきません。

さらに長女も、
「お父さんからたくさんもらったから、これ以上は十分」
と言っています。

遺言と異なる分割はできるの?

結論:可能です!ただし条件があります。 

遺言がある場合、
原則としてその内容に従う必要があります。

しかし、
以下の条件を満たせば、
遺言と異なる分割をすることもできます。

1.  遺言者が「遺言と違う分割を禁止する」と書いていないこと  

   遺言書に「この遺言以外の分割は認めない」と明記されていなければ問題ありません。

 2. 相続人全員が同意すること  

    長女を含む相続人と、遺言で財産を受け取る予定の人(受遺者)全員の合意が必要です。

3. 遺言執行者が同意すること(必要な場合のみ)

    遺言執行者が指定されている場合、その同意も必要です。

特定遺贈の放棄について

このケースで重要なポイントは
「特定遺贈の放棄」
です。

遺言に書かれた財産を受け取る予定の人(この場合は長女)は、
その権利を放棄することができます。

放棄の手続きは簡単!

特別な手続きは不要です。  

・他の相続人に対して「放棄します」と意思表示するだけでOK。  

・放棄が成立すると、その財産は他の相続人に戻ります。

放棄後の流れ

放棄が成立したら、
改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、
新しい分配方法を決めます。  
これにより、
法律的にも税法的にも問題なく進められます。

遺言執行者がいる場合の注意点

もし遺言執行者が指定されている場合、
注意が必要です。

遺言執行者は、
遺言の内容を実現する責任を持っています。

したがって、
次のことに気をつけてください。

・相続人全員と受遺者が同意するだけでは不十分。  

・遺言執行者の同意も必要です。

遺言執行者の同意を得られれば、
遺言と異なる分割も可能です。

逆に同意がなければ、
分割協議を進めることはできません。

円満な相続を目指して

相続は、
残された家族にとって大切なテーマです。  

遺言者の意思を尊重することはもちろん重要ですが、
何より大切なのは家族みんなが納得できる解決策を見つけることです。

このような場合、
法律や税務の専門家と一緒に話し合いを進めることで、
トラブルを未然に防ぎ、
スムーズな相続が実現できます。  

https://youtu.be/vOJdBLbTUVc
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年12月3日配信
【相続】遺言と異なる分割をしてもいいの?分かりやすく解説します!

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!

【失敗しない不動産投資の事業計画書
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方