2021年(令和3年)4月、
『所有者不明土地』
その際に『所有不動産記録証明制度(仮称)』が新設されました。
この制度は改正法公付後5年以内に施行するため、
2026年(
法務局に請求できるというものです。
これにより、
所有している不動産と相続する不動産をすべて把握するこ
相続人が、
所有不動産記録証明制度の概要と、
懸念事項について解説します。
名寄帳を進化させたといえる制度
所有者不明土地は全国に数多く存在し、
高齢化社会の訪れによって、
不動産の相続登記が義務化されました。
さらに、
相続登記録漏れを防止することを主な目的として、
所有不動産記録証明制度は、
登記官に手数料を納付することで、
相続が発生した際に、
相続人が、
これまでも、
『名寄帳』として、
しかし、
名寄帳は市区町村ごとに作成されており、
このほかにも、
管理会社への問い合わせや、
もし、
しかし、
どこに所有不動産があるのか心当たりもなく、
専門家に依頼し、
それでも所在がわからない場合は、
不動産が正しく相続されず、
所有不動産記録証明制度への期待と課題
この名寄帳に対し、
所有不動産記録証明書は、
特定の名義人の“
全容が把握できれば、
相続の手続き漏れも防ぐことができる
という
ただし、所有不動産記録証明制度には、課題もあります。
法務省の民法・不動産登記法部会資料では、
不動産の登記記録に
ということで
実際に制度の運用がスタートしてみないと利便性やシステムなどは
所有不動産記録証明制度を利用すれば、
何かと便利な制度なので、
将来的に運用が開始されたら、
※本記事の記載内容は、2021年11月現在の法令・
引用
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