2023年10月1日より請求書のインボイス制度(正式名称は適格請求書等保存方式)が始まります。
インボイス制度と聞くと、
適格請求書発行事業者になること、
請求書の様式を変更しないといけないこと、
登録されていない事業者と取引をした場合に
仕入税額控除の適用外になることに意識がいきがちです

しかし、
消費税の計算方法も改正されているんです!!
今回は、インボイス制度により、消費税の計算にどんな影響があるかを解説します。

●適格請求書発行事業者かどうかの判別

仕入税額控除が適用される事業主が、
適格請求書発行事業者に限られる訳ですから、
消費税の計算をするにあたって、
先ず取引した事業者が、
適格請求書発行事業者かどうか判別する必要があります。

また、
受け取った請求書が、
適格請求書の条件を満たしているかの確認が求められることもあります。

●制度導入による消費税計算の改正内容とは?

消費税額の端数の処理方法が変わります。

現行では、
明細ごとや請求金額の合計で端数処理をするかは任意でした。

改正では、
必ず1適格請求書ごとに税率別の合計金額で端数処理をすることとなったため、
環境によっては、
請求書発行システムの改修などが必要となります。

積上げ計算も可能になりました。

現行では、
1年間の総売上に消費税率をかける形でしたが、

改正では、
積上げ計算を採用することも可能になりました。

積上げ計算とは、
それぞれの適格請求書に記載されている消費税額を積み上げて、
売上もしくは仕入れの消費税額とする方法で、
端数処理の関係で積上げ計算の方が、
納税額が少なくなるケースもあり得ます。

インボイス制度の導入により
消費税の計算も大きな影響を受けることになります。

システムの導入など
前もって準備する必要があります。


行政の専門家委員会と称するものに意見申し上げる!!

行政の責任逃れのための専門家委員会は不要である。
また、
発言をしても結果責任を全くとらない専門家委員会は存在意義がありません。

同様に、
結果責任をとらない政治家も同様に存在意義がありません。

日本の未来のために、
世界の未来のために、
即刻、職を辞して頂きたい!!

税理士法人 A to Y
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