2023年10月1日より開始する「インボイス制度」に加え、
「電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)
の見直しが行われました。
中には強制力を持った内容も含まれるため、
適用開始に向けて必要な対策を検証することが非常に重要です。
電帳法の変更点には「電子取引」
特に「電子保存の義務化」
引用:国税庁ホームページ
1.電子帳簿等保存
電子帳簿等保存とは、
貸借対照表や損益計算書などの「
データのまま保存する方法を指します。
2.スキャナ保存
スキャナ保存とは、
領収書や請求書などの紙で受領・
データとして保存する方法をいいます。
3.電子取引
データとして取得した取引先からの請求書やECサイト等の取引情
そのままデータにて保存する方法です。
なおこれらの電帳法を自社に導入するか否かはあくまで任意であり
導入するためには
「検索要件」や
「タイムスタンプ要件」
社内システムの見直しが必要なケースも多いことから、
ところが上記のうち「電子保存」については、
今回は電子帳簿保存法の概要について解説しました。
税制改正によって「電子取引」
事業者は対応を迫られることとなります。
★出力書面の保存がNGに
「電子取引」とは、
メールなどで受領した請求書やECサイト等の取引データについて、
令和3年度の税制改正により、
「電子取引」
下図のとおりデータとして保存することが
義務付けられました。
なお電子データで保存する場合には、
1. タイムスタンプの付与または削除・訂正のログが確認でき、
2.1のようなシステムが用意できない場合には、
「取引年月日」や「取引金額」「
検索できる状態にすること
★2年間の宥恕(猶予)措置
上記改正内容についてはすでに令和4年1月1日から適用が開始し
実務上の混乱を回避するため、
この宥恕(猶予)
引き続き出力書面での保存が認められます。
事業者は宥恕(猶予)
「電子保存の義務化」については2年間の宥恕(猶予)
将来に向けた対策が必要であることに変わりはありません。
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