通常は、相続人として相続財産を得たとしても、
確定申告の必要はありません。
ただし、
収益物件を相続財産として譲り受け、
その収益を得ることになった場合や
特例などの控除を受けたい場合などには、
確定申告の必要になる可能性があります。
今回は、
相続人が財産を相続した際に、
確定申告しなければならない
主な3つのケースについて紹介します。

相続した財産を寄付した場合や収益を得た場合は確定申告も必要

確定申告とは、
正確な納税額を国に報告するために
必要な制度です。
確定申告で前年の取得額を国に申告することで、
納めるべき所得税住民税が計算されます。
相続財産を得たときに確定申告が必要ないのは、
相続財産は所得税ではなく、
相続税の対象となる為です。
ただし、
所得税の対象と判断されるものについては、
確定申告が必要になります。

確定申告が必要なケース

①相続財産を売却して収益を得たとき

相続財産を売却したときには、
所得税住民税を節税できる制度があります。
それが、
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
です。
この特例を使うためには、
確定申告を行わなければなりません。

➁相続人が財産を寄付したとき

相続によって得た財産を、
相続税の申告期限までに、
国や地方公共団体、特定の公益法人など
一定の団体に寄付したときには、
寄付した財産については、
相続財産に含まずに相続税を計算されるほか、
取得税の寄付金控除を受けられます。
寄付金控除を受ける際には、
確定申告が必要です。

③賃貸物件など収益がある財産を相続したとき

相続人がアパートやマンションなどを相続した場合、
そこから得る賃料などの収益は相続人の収入となります。
よって、
相続人は確定申告をして所得額を国に申告し、
納めなければならない税金がある場合には、
その額を納付する必要があります。

確定申告が漏れてしまうと
無申告加算税が課税される場合があります。
お気を付けください。

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資

100万円から始める不動産投資】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方

不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる

【賃貸買取物語】
入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様