経営者や資産家を中心に、
しかし、
せっかく作成した遺言書が偽造されて、
そこで今回は、
遺言書の偽造が疑われる場合の対処法と、
偽造の疑いがある場合は遺言無効確認手続を
遺言書の作成方法はいくつかあります。
そのなかでも、気軽に作成できる反面、
自筆証書遺言は、
遺言者が、その全文、
ほかの方式による遺言と異なり、
また、
自筆証書遺言は、
そのため、
自筆証書遺言が思わぬ形で発見されたような場合には、
自筆証書遺言を発見した場合、
遺言書の保管者は、
遺言書の検認とは、
後日の紛争に備えて、偽造・
もっとも、
検認は、遺言書の状態を確認するのみで、
遺言の有効・
そのため、
検認手続の過程で自筆証書遺言の内容を確認し、
この場合、
原則として、まずは遺言無効確認調停を申し立て、
偽造を防ぐには公正証書遺言がおすすめ
遺言無効確認訴訟においては、
訴訟を提起した側が、
たとえば遺言書の筆跡が、
また、
遺言書作成当時に、
遺言書を他人が書いたという方向に判断が傾きます。
そのため、
長谷川式認知症スケール(認知機能テスト)
さらに、
ちなみに、
相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、
相続人となることができません(
したがって、
遺言書を偽造すれば、
ただし、
偽造した者が被相続人の子または兄弟姉妹であり、
また、
遺言書を偽造した場合には、
刑法上は有印私文書偽造罪(
そもそも遺言書を偽造されないためには、
また、
自筆証書遺言の場合でも、
この自筆証書遺言保管制度を利用することで、
遺言書は、
自身の財産を望む形で分配するためのものです。
偽造や隠匿を防ぐためにも正しい保管方法を選ぶことが大切です。
※本記事の記載内容は、2023年12月現在の法令・
引用
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