富裕層による海外資産隠しや多国籍企業による所得移転での節税などに世間の関心が高まる中、
国税当局はさまざまなルートで海外資産情報を収集し、
脱税なとの摘発に活用しています。
今、円安が進んでいます。
これを機に国内に目を向けて、
国内の一次産業、二次産業、三次産業の基盤強化に力を入れ、
お金を国内に回し、
投資を国内に向けましょう!!

●国外財産調書は1万1千人が提出
12月末時点で時価5,000万円超の海外資産を所有する個人は、
財産の種類や
時価等を記載した「国外財産調書」を税務署へ提出する義務があります。

★所得ゼロでも提出義務あり!

財産債務調書と違い、
確定申告の必要がない人でも海外資産があれば提出義務があるので、
ご注意を!

★提出なければ罰則も!

調書を提出せず、
海外資産の売却益などの申告もれや相続財産からの除外が発覚すると、
加算税は5%(過少申告:15%、無申告:
20%)上乗せに!
2020年は307件(88億円)が発覚しています。

●財産債務謂書は7万人が提出

所得2千万円超で、
保有資産3億円以上(
または保有有価証券1億円以上)の場合、
財産の種類や価額、
債務の金額等を記載した財産債務調書の提出義務があります。
2019年分は全国で7万2,248人、
90兆6,510億円が申告されました。

改正で、2023年分からは“保有資産10億円以上”なら所得ゼロでも提出が必要に。
冨裕層の情報はより一層税務署へ集まる体制になります。

●租税条約による情親交換

◆CRS(金融機関の情報)

現在日本はOEC0101カ国と情報交換。
各国の銀行、
証券会社、保険会社、投資事業体が、
口座保有者の氏名
・住所
・納税者番号
・口座残高
利子&配当等の年間受取総額等
について報告します。
預金だけでなく、生命保険、
証券会社の有価証券など、
広く
金融資産情報が集まります。

◆海外で提出された法定調書

海外で提出された法定調書から、
日本人や日本企業への支払分について下記データが提供されます。
利子、配当、不動産賃惜料、無形資産の使用料、給与・報酬、株式の譲受対価等。

●税務調査での活用例

◆その1
A社の仕入れ先B社は、A社でなく、A社社長設立の香港法人C社ヘリベートを支払っていた。
C社口座情報は、
C社の実質的な所有者A社社長の居住地である日本に報告されていたので、
調査官はC社口座の存在や口座資金が投資運用されていることを事前に把握。
⇒A社はリベート収入の計上もれの指摘を受けた。
C社資金の運用益も課税対象に。

◆その2
CRS情報で、
D氏がX国に銀行口座を保有の事実と
国外送金等調書で
「過去数年間に
送金を行った」
ことを調査前に把握。

⇒X国のコンドミニアムや有価証券購入が発覚。
利子、配当、
コンドミニアムのの賃借料の申告もれが指摘された。

海外に資産のある方は、
国税当局の情報収集能力の高さを見くびらないようにお願いいたします。

税理士法人 A to Y 
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