私は妻も子もいません。
相続人になる人がいない場合、
私が亡くなったら財産はどうなるのでしょうか?
こういったケース、
実は意外と多いんですよね。
相続人がいない場合、 最終的に財産はどうなる?
相続人がいない場合、
その財産は最終的に国庫に入ります。
つまり、国に引き継がれるわけです。
でも、その前にいくつかのステップがあります。
1. 遺言があればその通りに
もし、
「日頃お世話になっているあの人に残したい」
「信仰しているお寺に寄付したい」
という希望があれば、
遺言をしておくのが大事です。
遺言があれば、
その内容に従って財産は処理されます。
遺言はあなたの想いを反映できる唯一の手段なんですね。
2. 相続財産清算人が相続人を探します
相続人がいない場合、
その財産は「法人」として扱われ(民法951条)、
家庭裁判所によって相続財産清算人が選任されます(民法952条)。
清算人は相続人がいるかどうかを探し出すため、
法的な手続きを通じて確認作業を行います。
例えば、
家族が疎遠になっていても、
兄弟やその子供がいるかもしれません。
このようにして、
まずは親族などの相続人の有無を確認します。
3. 相続人がいなければ弁済が行われる
もし手続きで相続人が見つからなければ、
次に相続債権者や受遺者への支払いが行われます(民法957条)。
たとえば、
亡くなった方に借金があった場合や、
遺産を受け取る権利のある人に対して、
清算人が対応して弁済を進めていくのです。
4. 特別縁故者がいれば申立てが可能
ここまでしてもなお財産が残っている場合、
もし特別な縁故がある方がいれば、
家庭裁判所に申立てを行うことで、
財産を分与してもらえる可能性があります(民法958条の2)。
例えば、
長年お世話をしてくれた友人や
お世話になった施設の関係者などが申立てをすることで、
特別な事情が認められた場合には財産を分与してもらえることがあります。
5. それでも残った財産は国庫へ
最終的に誰もいなかった場合、
その残った財産は国に引き継がれます(民法959条)。
つまり、
国庫に入るという形になるのです。
遺言の大切さ
このように、
相続人がいない場合の財産の行方は、
段階的に決まっていますが、
もし
「自分の財産を特定の人や団体に残したい」
と考えているのであれば、
やはり、
遺言を書いておくことが大切です。
遺言を残すことで、
あなたの大切な財産が希望する人や団体に引き継がれるようになります。
まとめ
人生を歩む中で築いた財産をどう引き継ぐかは、
あなたの意思次第です。
「家族がいないから」と諦める必要はありません。
遺言を通じて、
あなたが信頼する人や団体に、
その想いを託すことができるのです。
ぜひこの機会に、
あなたの想いを形にする手段として遺言を考えてみてくださいね。
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