今回は、
日本国内に住所のあるAさんが亡くなり、
アメリカに住む子どもCさん(すでに米国籍を取得)が、
相続した場合の相続税がどうなるのか——
いわゆる非居住者や外国籍の方の相続に関するお話を解説します。

「相続税はどの範囲で、どんな人がどこまで課税されるの?」
という素朴な疑問を持つ方も多いでしょう。
イメージしやすいように、非居住無制限納税義務者など、
聞きなれないワードもざっくり「こんなイメージ!」という感じでお伝えします。

そもそも相続税の納税義務者とは?

相続税には、
「住所」や「国籍」の有無、
被相続人(亡くなった方)が日本にどれくらい住んでいたかによって、
相続税の課税範囲や納税義務が変わってきます。

法律上、
大きく分けると4つの納税義務者カテゴリが出てくるのですが、
これらを簡単にまとめると次の通りです。

1.居住無制限納税義務者

・相続するときに日本国内に住所がある人
・取得財産(国内外すべて)に相続税がかかる

2.非居住無制限納税義務者

・相続するときに日本に住所がないけど、
 一定の条件(例:日本国籍がある/被相続人が外国人被相続人でない など)を満たす人
・取得財産(国内外すべて)に相続税がかかる

3.居住制限納税義務者

・相続するときに日本国内に住所はあるが、
 一定の条件(例:被相続人が外国人、本人も「一時居住者」扱いなど)を満たす人
・取得財産(日本国内だけ)に相続税がかかる

4.非居住制限納税義務者

・相続するときに日本に住所がなく、かつ国籍や被相続人の状況によって「無制限」に当たらない人
・取得財産(日本国内だけ)に相続税がかかる


「無制限」とついている方は、日本国内外すべての財産が課税対象。


居住無制限納税義務者vs.非居住無制限納税義務者って?

ここがポイントになることが多いので、
簡単に違いをまとめます。

1.居住無制限納税義務者

→ 相続時に日本に住所がある人。
例:ふだんから日本に住んでいるご家族ならほとんどこちら。

2.非居住無制限納税義務者

→ 相続時に日本に住所がないものの、
・日本国籍がある、または
・被相続人が「外国人被相続人」や「非居住被相続人」に当たらない
(=亡くなった方が日本で住んでいた)などの条件に該当する人。
例:子どもが海外に移住して無国籍じゃない場合や期限が浅い留学中などで、
「相続前10年以内は日本に住所があった」なんてケースもあり得ます。


このふたつの共通点は「国内外問わず、相続した全財産に相続税が課される」ことです。

課税財産の範囲:日本の財産と海外の財産

 「国内にある財産だけ」「海外も含めて全部」といった違いは、
さきほどの4区分(無制限・制限、居住・非居住)で決まります。

・無制限納税義務者 → 日本国外も含めた全財産に相続税がかかる

・制限納税義務者 → 日本国内にある財産だけが相続税の対象

たとえば海外の銀行口座にある預金でも、
「無制限」と判定されればそこも課税対象になります。

具体例:日本在住の父(A)とアメリカ在住の子(C)のケース

今回のご質問の例では、
・被相続人A:日本国内に住所あり(亡くなった時点でも日本在住)
・相続人C:アメリカ国籍取得済み・住所もアメリカ

ポイントは、
被相続人Aが日本で住所を持っていたので、
「外国人被相続人」に当たらない、ということ。

そうなると、
・相続人Cは「非居住で、日本国籍もない」とはいえ、
 被相続人が日本在住だったため、「非居住無制限納税義務者」に該当
・国内だけでなく、アメリカにある財産も含めて相続税の対象になる
という結論になります。

つまり、
「日本以外で相続した分はセーフでしょ?」と思いきや、
被相続人が日本に居住していた場合は、
その子が海外に住んでいようと、
さらには、
国籍も外国籍になっていようと、
すべてが課税対象になる可能性が高いわけです。

例え

・A(日本在住)名義の日本の銀行口座に1,000万円
・A(日本在住)名義のアメリカ現地の銀行口座に500万円相当
・アメリカに住むCさんが相続する場合→ 合わせた1,500万円が課税対象(非居住無制限納税義務者)

まとめ

相続税は、
「亡くなった方がどこに住んでいたか」
「相続する方がどこに住んでいて、どんな国籍か」
などによって大きく変わります。

特に、
海外移住や外国籍がからむと「日本に関係ないかな?」と思いがちですが、
今回のケースのように日本在住の方が被相続人となると、
意外と広範囲に相続税の対象になることが多いのです。

「ややこしそう…」と感じられたかもしれませんが、
逆に言えば早めに専門家へ相談しておくほど、
節税や手続きの選択肢が広がるということでもあります。
複雑に見えても、
正しい情報と対策を知っていれば大丈夫! 

未来に向けて、
きちんと備えていけば、
大切な財産や家族を守る第一歩になるはずです。

海外とのからみがあるケースは、
国籍や在留資格、居住実態など細かい条件も多く、
実際に計算してみると
「えっ、そこも課税されるの!?」
と驚くことがあります。

とはいえ、
ポイントを押さえれば「知らないまま損をする」事態を防げるのも事実。

https://youtu.be/DzaU0MwYAgM
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年2月8日配信
【相続】非居住者や外国籍の方の相続に関するお話

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!

【失敗しない不動産投資の事業計画書
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方