間もなく2021年分の確定申告の時期となります。
毎年されている方にとっては、
慣れたモノかもしれませんが、
今までしてこられなかった方にとってみれば、
何が必要で、
何をどうすればよいのか
と戸惑われることでしょう。
特に、不動産などを売却し、
一時的な所得があった方や
住宅を購入し、
住宅ローンを組んだ方などは
確定申告が必要となります。
わからなければ、
税務署に行けば、
教えてくださいますが、
同じような方が沢山おりますので、
かなり待つこともあります。
間際に慌てて行うことなく、
時間的余裕を持って取り組むことをお勧めします。
困ったことがありましたら、
お知り合いの税理士さんにご相談ください。

その1、スマホ申告機能が強化へ!

日本では、
サラリーマンの方は医療費控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等、
特別なことがない限り、
確定申告をする機会は極々わずかに限られていますが、
米国は、
サラリーマンであろうが個人事業主であろうが、
フリーランスであろうが
すべて
確定申告が必要とされ、
日本のような年末調整の制度はありません。

また、
米国の電子申告制度はかなり進んでいて、
スタートは1986年と言われています。

日本でもようやく、
認知も普及率もあがり、
多くの方がe-
taxと言った電子申告を利用しています。

そして、
2021年分の確定申告からスマホ申告ができる範囲が拡大され、
特定口座年間取引報告書や上場株式等の譲渡損失の繰り越しができるようになります。

確定申告書には、
マイナンバー記載と証明書添付が必要ですが、
電子申告では、
ICカードリーダーで電子証明の添付が原則となっています。

今年分からは、
カードリーダーがなくてもスマホのマイナンバーポータルアプリで、
電子申告ができるようになるもようです。

また、
スマホのカメラで給与の源泉徴収票を撮影すると自動入力できる、
と言う便利な機能が登場します。

その2、配当所得の申告手続き!

副業が大流行りです。
また、
一つの業種だけでなくマルチにビジネスを展開する、
そんな起業家がたくさん現れています。

副業や起業ばかりではなく、
FIREと呼ばれる
サラリーマンでも早期リタイヤをして、
リタイヤ後は好きなことをして人生をおくっていくことを目指す人たちも大勢います。

でも、
申告はお忘れなきように、
うっかり
面倒だからと所得を申告しないで、
後からそれがわかると、
大きなペナルティーを課されることになるから要注意です!

上場会社の配当は、
所得税15.315%+住民税5%
が源泉されるので、
本来
申告する必要はありません。

ただ配当控除や、株式等の譲渡損との損益通算のために、
配当所得を確定申告しただけでは、
住民税が当初の2倍の10%
の税率でかかってきます。

この課税を避けるため、
これまでは自治体へ
確定申告した配当所得について、住民税の申告をしない
旨の住民税申告書の提出が必要で、
かなりの手間だったため、
手続きが改正される予定でした。


新しい申告書用紙(案)には
特定配当金等の全部の申告不要

という欄が登湯!
申告書の書き方などがまだ公開されていないものの、
今回からはここにチェックを入れるだけで手続きが終わりになりそうです。

その3、ふるさと納税の確定申告!

ふるさと納税、
今や日本全国どこの自治体も取り入れているふるさと納税制度、
ご存じない方がいないくらいの認知度になっていると思います。

返礼品は寄付金の3割以下の抑えられたとはいえ、
国が3割を決めるというのは、
これもおかしな話だとは思うのですが、
まだまだ人気のふるさと納税です。

このふるさと納税、
所得税の還付や住民税軽減メリットが得られることはご存じでしょう!

自治体ごとに発行される
寄付金受領書

国税庁指定の
ふるさと納税事業者
を使ってふるさと納税すると、
事業者発行の

寄付金控除に関する証明書
で申告できるようになります。

同じ事業者経由で寄付すれば、
1枚の書類だけで申告ができることになります。

5自治体までの寄付なら≪ワンストップ特例制度≫を使えば、
確定申告せずに、
住民税だけが減額されます。


医療費控除や住宅ローン控除で所得税を控除しきれる方は、
ワンストップ納税の方がお得です!

すでに2022年、
昨年の年末は過ぎてしまいましたが、
今年の年末のために、
年末ぎりぎりでふるさと納税すると、
どうしても寄付金受領書の到着が遅れがちです。

ふるさと納税をするなら、
できるだけ早めの寄付をお願いいたします。

その4、知らなかったでは済まされない、これも所得税の対象か?

2021年分確定申告のポイント最後は、
あなたが、
知らなかったではすまされない、
こんなものも所得税の対象になると言ったお話しです。

今話題の『マイナポイント』は実は一時所得として課税の対象となります。

マイナポイントだけなら、
最大2万円ですから、
一時所得の控除額50万円以内に収まり問題ありませんが、
満期保険金などの一時所得がある場合は、
マイナポイントも加えて申告する必要があるので、
ご注意ください。
ちなみに、
商品購入時のポイント値引きは
所得税の対象にはなりませんので、ご安心ください(笑)。

ネットオークションやフリマアプリでの利益、
具体的には家電やブランド物のバッグや衣類の売却益や
ベビーシッターサービスの提供による利益は、
雑所得として申告が必要
です。

ただし、古着屋や家財の売却益は、非課税です。

ビットコインをはじめとする暗号資産の売却益は、雑所得として申告が必要です。

暗号資産は売却を繰り返すことが多いため、
国税庁ホームページでは利益の計算用に、
「暗号資産の計算書」というExcelファイルが公開されていますのでご参考に。

都道府県の休業・時短要請協力金とは、
都道府県の休業や時短要請に応じた個人事業主や
法人に対して支給された協力金のことです。
支給された金額は自治体によって異なります。

この協力金は、
売上の補填という意味もあることから、
個人事業主では事業所得に区分され、
所得税が課税
されます。

雇用調整助成金とは、
新型コロナウイルスの影響を受けて休業し、
休業手当を支給した個人事業主等に支給された助成金のことです。

雇用調整助成金は経費の補填という意味もあることから、
個人事業主では事業所得に区分され、
所得税が課税
されます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、
新型コロナウイルスの影響で休業した個人事業主等に雇用されている従業員で、
休業手当の支給がなかった従業員に対して支給される支援金・給付金です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、
従業員の
生活維持を助けるという意味もあることから非課税となります。

小規模事業者持続化補助金とは、
小規模事業者が新型コロナウイルスの感染防止対策や
ポストコロナのためにビジネスモデルを変える場合などに支給される補助金です。

小規模事業者持続化補助金はかかった費用の一定割合を補助するものであるため、
個人事業主では事業所得に区分され、所得税が課税されます。

個人事業主が課税対象となる給付金を受け取った場合、
確定申告が必要になります。

給付時には税金は差し引かれませんので、
受け取った金額を収益として計上した上で確定申告を行いましょう。

出した以上は納税と形で回収します。
適切に処理をして、
すっきりして新年度を迎えましょう!!

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
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