『希望する相手に、希望通りに財産を分配したい』
『有効な遺言』
しかし、
実際は遺言を作成してみたものの、
今回は希望通りに遺産を分配し、
『誰に何を相続させる』のか書き残す
遺産を分配するにあたり、
『誰に何を渡すか』
「誰に何を相続させるのか」
『相続させる』
これは、
『○○(人名)に〇〇(遺産の費目)を相続させる』
この『相続させる』旨の遺言がある場合、
遺産分割協議を行うこと
特定の財産が、
具体的には、
たとえば、
その被相続人が、
生前、
A銀行の預金口座内の預金すべてを、
遺言を作成したとします。
後に、
被相続人が亡くなったとき、
指定された相続人は、
必要な手続きをとれば、
A銀行の預金口座を解約し、
これは、
実のところとても有意義なことです。
仮に遺言がないまま被相続人が亡くなってしまったときには、
そして、
この相続について、
もしトラブルが起きて、
一人でも署名・
解決しない限り、
一方で、
遺言できちんと特定し、
トラブル回避なら『遺言執行者』を選任
先に述べたとおり、
相続させる旨を遺言に残しておけば、
もっとも、
他の相続人の遺留分が侵害されることにもなります。
その場合、
遺言書の内容に納得がいかない人(ほかの相続人)
もし、
このような相続人間のトラブルを防ぎたければ、
『遺言執行者』
を選任するのもひとつの方法です。
遺言執行者とは、
遺言事項を実現する役割を担う人で、
親族間では話がまとまりにくいときも、
相続は、
財産の種類・規模、相続人の人数・関係性などにより、
自身の遺産の分配方法等について、
※本記事の記載内容は、2022年1月現在の法令・
引用
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