相続・贈与センターマガジン7月号より
今からできる相続対策として、
海外にある不動産などの財産に日本の相続税はかかるのか?
を海外の不動産や税にも精通している山内新人税理士から
解説してして頂きました。
日本に住んでいながら海外に不動産を持っている場合、
日本に財産があるのと同じ様に相続税がかかります。
しかし、
ある要件を満たせば、
海外財産に日本の相続税がかからないこともあります。
海外財産がある場合、
どのように相続税対策を行えばよいのでしょうか。
財産が海外にあっても相続税や所得税の対象となる
相続税の考え方は国によって異なります。
被相続人の居住国と相続財産のある国が異なる場合、
被相続人の国籍がある相続税がかかると定めている国もあれば、
相続財産のある国の相続税がかかると考えている国もあります。
かつてアメリカの商品を購入することは、
節税対策が主な理由でしたが、
今は投資が目的となりました。
遡るとサラリーマン金融の雄であった武富士の相続税の還付事件後、
何度も改正され、
現在は全世界課税が日本の国税の原則です。
海外に不動産を所有し、
賃貸収入を得ていた場合や
それを売却し売却益を得た場合、
たとえ海外の口座にプールされていたとしても
日本の不動産所得の申告や
譲渡所得の申告が必要となります。
日本では、
『被相続人の国籍がある国の相続税が相続人にかかる』
という考え方を採用しています。
そのため、
被相続人が日本に住んでおり、
海外に不動産や預貯金などの財産を持っている場合には、
その海外財産に対して日本の相続税がかかるのです。
では、
被相続人が海外に住んでいれば、
日本の相続税はかからないのでしょうか?
海外にある財産が日本の相続税の対象とならない要件とは
法律では、
『被相続人、相続人ともに相続開始前10年以上海外に居住している場合には、日本の相続税はかからない』
としています。
つまり、
被相続人と相続人のどちらか一方が
海外に10年以上住んだだけでは要件は満たされず、
この場合の海外財産には日本の相続税が
課税されることになるのです。
ちなみに、
被相続人が外国人の場合は、
被相続人の母国が相続税について
どのように定めているかに準じることになります。
海外財産を相続する時には、
被相続人と相続人がどの国にどれだけの期間住んでいるかが重要になります。
海外財産を所有する方は、
相続対策としてこの点を明らかにしておきましょう。
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