相続・贈与相談センターマガジンより
数字でみる相続1億6千万円というタイトルがありました。
その数字について山内新人税理士から
説明して頂きました。

被相続人に配偶者がいる場合、
相続税がかからない配偶者の税額軽減の対象となるのは、
1億6千万円もしくは、
配偶者の法定相続分のどちらか大きい金額までとなっている。
一次相続だけを考えるのではなく、
二次相続まで視野に入れて考えておく方が良いという
アドバイスがありました。

個人所有の不動産を法人所有に変えるメリットとデメリット

一番のメリットは、
相続税を圧縮出来ること。
所得税額と法人税額の税率の違いを加味する。
今の日本の税制の方針は、
法人税率を下げていこうという傾向があるので、
出ていく税額を賢く抑えるとしたら
法人で所有するメリットがある。
法人であれば、
給与という形で、
息子や娘などにお渡しすることが出来ます。

デメリットとしては、
法人として購入が出来ない場合です。
新設法人だと実績がなく、
金融機関の融資がつかず購入できないことがあります。
個人の時から付き合いのある金融機関であるならば、
相続対策として対応して頂けることもあるかもしれません。
法人設立後に、
しばらくは対象不動産の管理を行うなど
実績を積み上げてからの方が現実的でしょうか。

稀に法人設立時の資本金の現物出資したらどうか
という相談を受ける場合があるが、
資本金が1億円を超えると監査対象となる。
そうするとその費用が発生する。
入ってくる金額を考えるとやめておく方が良いですね。

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