今回は「再婚相手の連れ子に財産を残したい場合」という、
意外と多くの方が抱える疑問についてお話ししましょう。
私のケースは?
ある方からこんな相談を受けました。
「息子は10年前に家を出て以来、音信不通です。
その後再婚し、妻の連れ子と共に暮らしています。
この連れ子はとてもできた子で、
まるで本当の親のように接してくれます。
ぜひこの子に財産を残したいのですが、
どうすればいいのでしょうか?」
遺言と養子縁組が鍵です
再婚家庭の相続は、
一筋縄ではいかないことが多いです。
特に、
先妻の子供と後妻の連れ子との関係には慎重な配慮が必要です。
ここで重要なのは、
自分の死後に家族間での争いが起きないように、
事前に適切な遺言を作成しておくことです。
養子縁組をしていない場合
まず知っておいていただきたいのは、
法的に養子縁組をしていなければ、
後妻の連れ子には相続権がありません。
いくら長年親子として暮らしていても、
法的には相続人として認められないのです。
しかし、
この連れ子は姻族とされ、
特別の寄与を理由に相続人に対して請求を行うことが可能です。
ただ、これだけでは十分な対策とは言えません。
遺言の活用
そこでおすすめするのが、
遺言です。
遺言を使えば、
自分の財産をどのように分配したいかを明確に指定できます。
例えば、「自宅は妻の連れ子に残し、預貯金は長男に」といった細かな分配も可能です。
養子縁組を検討する
もう一歩踏み込んで、
連れ子との間に養子縁組をすることで、
その子が正式に相続権を持つようになります。
養子縁組を行うことで、
遺言書の有無に関わらず連れ子が、
相続人として法的に守られます。
具体的なケースを考えてみましょう
例えば、
田中さん(仮名)は息子が出奔して以来、
妻の連れ子の太郎くん(仮名)と10年間一緒に暮らしていました。
田中さんは遺言書で
「全財産の50%を太郎くんに、残りを実子の健二さんに」
と明記しました。
これにより、
健二さんとの間で財産分配についての争いが避けられ、
太郎くんも保護されました。
まとめ:心を込めて未来を守るために
家族の形は人それぞれですが、
心から大切に思う人を守るためにはしっかりとした準備が大切です。
遺言を作成し、
養子縁組を検討することは、
家族の未来を守るための優れた手段です。
誰かを大切に思う気持ちを形にし、
争いのない幸せな未来を遺すために、
早めの相談と準備をおすすめします。
税理士法人 A to Y
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