引用先

読売新聞オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/ebb834d99157a2b20192f4eb2d9b3149a054f354

以前動画で取り上げた能登半島地震で被災し、
倒壊や消失された建物の公費解体が、
相続登記が行われていない場合が多く、
所有者全員の同意を得るまでに時間がかかり過ぎて、
解体終了が想定の1%以下であった件が、
5月28日に環境省と法務省が、
所有者全員の同意がなくても
市町村の判断で解体撤去できると関係自治体に通知。

熊本地震や東日本大震災では、
相続などで所有権が複数人になり、
解体を申請できない場合、
申請者が責任を持つとの宣誓書で解体できる方法が取られたが、
今回はトラブルで訴訟になることを懸念し、
その採用を見合わせた。

今回の通知で、
所有者が複数人いたとしても一人の申請で公費解体
法務局が職権で登記を閉鎖する滅失登記が可能になった。

発生から既に5ヶ月を経過しているわけですから
迅速な対応をお願いしたいですね。

引用

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!

【失敗しない不動産投資の事業計画書
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方