相続の場面において問題になるケースが多いのが、『特別受益』です。
特別受益とは、相続人のなかに特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、
その受けた利益のことです。
今回は特別受益の対象となった不動産が、
遺産分割の際にどのように評価されるかを説明します。
まずは、特別受益について解説します。
なお、ここでは、特別受益にあたる贈与と当たらない贈与についての区別については省きます。
特別受益とはどのような制度か?
一般的に、
相続人が被相続人から不動産(以下、特別受益の対象となった不動産を『特別受益不動産』と呼びます)の贈与を受けた場合、
当該贈与は特別受益と評価されると考えられます。
民法903条1項には
『共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。』
と定めています。
この規定の趣旨は、
特別に贈与を受けていた者(以下『特別受益者』といいます)がいる場合には、
これを考慮して相続分を算定することが相続人間の公平にかない、被相続人の意思にも合致するという点にあります。
特別受益者がいる場合は原則として、
被相続人が死亡当時に有していた財産(相続財産)に、
特別受益を加えた財産をみなし相続財産として扱い、遺産分割を行います。
税理士法人 A to Y
生前に贈与された不動産は遺産分割でどのように評価される?
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