【負担軽減措置】ETC利用時のインボイス対応:利用証明書は「各社1回」の取得で仕入税額控除が可能に

2023年101日から開始されたインボイス制度により、
多くの事業所では事務負担が大幅に増大しています。
特にETCの利用に関しては、
当初の原則通りでは実務が回らないという懸念がありましたが、
国税庁より柔軟な軽減措置が示されました。
今回は、ETC利用におけるインボイス保存の新たなルールについて解説します。

  1. 原則としてのETCインボイス対応

本来、クレジットカード会社から発行される「利用明細書」は、
インボイス(適格請求書)としては認められません。
そのため、
高速道路の利用料について仕入税額控除を受けるには、
利用者がWeb上の「ETC利用照会サービス」から、
走行のたびに「利用証明書」をダウンロードして保存することが原則とされていました。

しかし、毎日高速道路を利用する配送業者などの場合、
走行のたびに事務手続きを行うことは現実的ではなく、
現場からは大きな不満の声が上がっていました。

  1. 軽減措置の内容

こうした実務上の困難を受け、
国税庁は方針を転換し、
以下の2点をセットで保存することで
仕入税額控除を認めるという軽減措置を発表しました。

  1. クレジットカード会社から発行される「利用明細書」
  2. 高速道路会社(道路管理者)ごとの「利用証明書」任意の一回分

つまり、利用する高速道路会社ごとに、
一度だけインボイスをダウンロードして保存しておけば、
それ以降の個別の走行分については
クレジットカードの明細で代替できるようになったのです。

  1. 軽減措置における注意点

1回で済む」とはいえ、
依然として手間が残る部分もあります。
高速道路は、
管理運営会社が複数に分かれているためです。

  • 会社が異なれば、それぞれ取得が必要
    NEXCO各社(東日本・中日本・西日本)、首都高速、名古屋高速、阪神高速など、
    管理会社が異なる路線を利用した場合は、
    それぞれの会社ごとに1回分の利用証明書を取得しなければなりません。
  • 車両台数が多い場合の負担
    運送会社のように数百台の車両を抱え、
    全国各地の路線を利用する企業にとっては、
    どの管理会社の証明書を取得済みかを管理するだけでも、
    かなりの事務作業となります。

結論

今回の軽減措置により、
当初の「走行のたびに取得」という極めて困難な状況からは一歩前進しました。
しかし、インボイス制度は非常に複雑で、
現場の混乱に応じて今後も新たな通達や特例が追加される可能性があります。

事業者の皆様は、
自身の税額控除を守るためにも、
最新の情報を注意深くチェックし、
適切な対応を心がけることが重要です。

要約

- 何が変わったか(結論)
  - ETCの仕入税額控除は、従来「走行ごとの利用証明書(インボイス)」保存が原則だったが、
    軽減措置により「クレジットカード利用明細」+「高速道路会社ごとの利用証明書を任意の1回分」の
    セット保存で代替可能に。

- なぜ必要か(背景)
  - 日常的に高速を使う事業者(運送・営業)が走行の都度ダウンロードするのは実務不可能。
    現場の負担を受け、国税庁が負担軽減の保存要件を明確化。

- どこに注意か(限界と運用)
  - 会社ごとに1回分が必要:NEXCO東/中/西、
                                            日本道路公団系、
                                            首都高、
                                            阪神高、
                                            名古屋高など管理主体ごとに取得が必要。
  - 台数・エリアが広い企業は管理工数が大:どの会社分を取得済みか、社内台帳と紐付けが必須。

- 何をやるか(実務フレーム)
  - ETCカード別に「路線管理会社×取得済ステータス」を台帳管理。
  - 初回だけ各管理会社の利用証明書をダウンロード&保存+以後はカード明細を月次保存。
  - 税務調査に備え、カードと車両・運行記録の突合ルールを整備。

例え話

 以前は「高速に入るたび改札で個別領収書が必要」だったのが、
今は「各道路会社の代表領収書を1枚ずつ取っておけば、
普段は月次のカード明細でOK」になったイメージです。

この動画から得られること

- ETCインボイス保存の新要件(カード明細+管理会社ごと1回の利用証明書)
- 管理会社の区分と対象(NEXCO//西、首都高、阪神高、名古屋高 など)
- 複数カード・複数車両の台帳管理の設計(取得済みフラグ、カード—車両—運行記録の紐付け)
- 保存すべき証憑の一覧(カード明細、利用証明書、インボイス要件、運行記録)
- 税務調査での説明ロジック(経路合理性、カード与信・利用者限定ルール、照合手順)

専門家としての付加価値

- 証憑ポリシー
  - 保存セット:カード利用明細(月次)
                         ②各管理会社の利用証明書(初回1回)
                         ③運行記録(出発・到着・経路)
  - 電子帳簿保存法に適合した電子保存(タイムスタンプ・検索要件)を基本とする

- 台帳設計
  - キー項目:カードID、
                      車両番号、
                      利用者(社員)ID、
                      管理会社、
                      取得済み証明フラグ、
                      取得日、
                      保管パス
  - ダッシュボードで「未取得の管理会社」を可視化

- 突合ルール
  - カード明細の利用日・料金区分と運行記録の経路・日付を月次でサンプリング照合
  - 不一致時のエラー処理(差戻し・再確認フロー)

- 内部統制
  - ETCカードの貸出・返却台帳、利用者限定の社内規程、私的利用禁止・違反時の精算ルール

視聴後アクション

- 管理会社を洗い出す
  - 自社が使う高速の管理会社(NEXCO//西、首都高、阪神高、名古屋高等)を一覧にする。

- 初回の証明書を取得する
  - 各管理会社の「利用照会サービス」から、任意の1回分の利用証明書をダウンロードして保存する。

- カード台帳を作る
  - ETCカードID、車両、利用者、取得済み管理会社フラグを持つ台帳を作成する。

- 月次保存と照合を回す
  - カード明細を毎月保存し、運行記録とサンプリング突合する運用を設定する。

- 電子保存の要件を確認する
  - 電子帳簿保存法への適合(検索性・改ざん防止)を確認し、保管先を一本化する。

- 社内ルールを周知する
  - ETCカードの貸出規程、私的利用禁止、証憑保存フローを社内に通知する。

 まずは「各社1回」を確実に。
今日、利用する高速会社のリストを作り、
初回の利用証明書を取得・保存。ETCカード台帳と電子保存のルールを整え、
カード明細の月次保存と運行記録の突合を始めてください。
最小の手間で、確実に仕入控除を守りましょう。

不動産投資に興味のある方は、春を導く不動産投資と友達になりませんか?
▼LINE登録はこちらから
https://lin.ee/BbrViHN
友達限定で、完全非公開の物件ごとの事業計画動画を不定期でお届けします!!

 

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!

【失敗しない不動産投資の事業計画書
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方