民法第896条では、「相続人は、相続開始の時から、
ただし、
この「被相続人の財産に属した一切の権利義務」には、
相続人は相続放棄をすれば債務から逃れられるので、
一方、プラスの財産もマイナスの財産もそれなりにあり、
債務を誰が引き継ぐかという『債務引受』
今回は、『債務引受』
金銭債務は遺産分割の対象ではない
借金のように、金額や数量で区別ができる債務は『可分債務』
判例では、
可分債務について、
「
したがって、
たとえば相続人全員で、
複数の債務者の間で、『債務引受』
債務引受の契約自体は当事者の意思表示のみで行うことができるた
遺産分割協議の形式で行われていたとしても、
しかし、
この相続人らの合意の対外的な効力は、
債権者の承諾なしに債務者は決められない
相続人らの合意のみによって勝手に誰が債務者となるかを決めてし
債権者にとっては返済が滞る可能性が高まるなど、
そのため、債務者の間でなされた債務引受の合意は、
したがって、
債権者の承諾なしに、
その合意内容を債権者に主張することはできません。
その際、
債権者が個別に相続人に対し支払請求をしてきたときは、
もっとも、
相続人の間での債務引受の合意は有効ですので、
当該相続人は債務を債務引受をした相続人に対し、
債務の遺産分割の注意点
以上の通り、
債務は遺産分割の対象となりませんが、
その効力は、
債権者の承諾がなければ、
したがって、
よく問題になるのは、遺産のなかに不動産があるケースです。
ある相続人が、不動産を相続するのに合わせて、
この場合、通常は、
比較的、
しかし、金融機関は、債務者が変わるため、
新債務者の収入等の状況によっては、
引き継ぎの条件として、
想定通りに金融機関が承諾してくれるとは限りませんので、
このように、相続における債務の扱いは、
どうすべきか迷ったときには、
スムーズに相続を進められるよう、
※本記事の記載内容は、2023年1月現在の法令・
引用
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