10月1日かすでにインボイス制度が始まっています。
しかし、まだまだ、
その運用についてしっかりと把握されているとは言い難く、
迷っている方多いことと思います。
そこで今回はあらためて、
インボイス保存のポイントを、
国税庁Q&A集より抜粋し、
お届けしたいと思います。
□■━━━いつからインボイス保存が必要?━━━■□
10月から適正なインボイスを保存しないと仕入税額控除ができません。
具体的には、売手の課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が10月1日以後となる取引から、
買手はインボイスの保存が欠かせません。
小口現金の買い物などでは10月1日から、
また10月末締め請求書なら11月に受け取る分から必要に。
□■━━━仕入明細書をインボイス代わりに!━━━■□
売手が作成した請求書でなく、
自ら仕入明細書を作成し発行している場合には、
その仕入明細書に
①仕入先の登録番号、
②適用税率、 税率ごとの消費税額等
を追記すれば、
インボイスの代わりとして仕入税額控餘を受けられます。
ただし、“売手の確認を受けること”が条件。
書類の授受か、電子的に確認を受けた事実を証明できるようにしておく必要があります。
□■━━━受取ったインボイスに間違いがあったら━━━■□
記載事項に間違いのあるインボイスを受け取っても、
【例】消費税の端数処理の関係で請求合計に一致しない場合、
インボイスの修正や加筆は禁止です。
売手に連経して修正インボイスを入手して、
保仔しなくてはなりません。
修正インボイスは元の書類の差替版で問題ありませんが、
下図のような修正箇所の説明でもOK。
この場合は、
修正前インボイスも一緒に保存が必要ですので気をつけましょう。
□■━━━取引先が立て替えた経費は?━━━■□
自社あてに発行されたインボイスでなければ、
仕入税額控除できません。
取引先が立替えた経費の請求書に、
取引先あてのインボイスが添付されていても、
自社での仕入税額控除の根拠にはなりません。
取引先に“立替金精算書等”を提出してもらって
仕入税額控除を受ける手続きになります。
□■━━━売手が負担する振込手数斜の取扱いは?━━━■□
買手が請求額から振込手数料を差し引いて送金するのは一般的で、
差し引かれた440円を支払手数料処理する会社は多く見受けられ
支払手数料のインボイスをなしに済ませるなら、
“売上値引”
としての会計処理を選択しましょう。
原則、
“返品や値引の税込金額が1万円未満の場合、
インボイス(適格返還請求書)発行義務が免除されます。
10月以降は、
ただし、
□■━━━インボイスの不備があとで見つかったら━━━■□
税務調査で、
どうなるでしょうか?
インボイスの保存もれで税額控除が認められないのか、
消費税の修正申告になるのではと心配する声も••。
国税庁は現時点では、
そこまで心配する必要はなさそうです。
また、
万一“売手が故意に発行した不正なインボイス”
「買手が社会通念上必要な注意を払っていたなど」
仕入税額控除が認められるとされています。
□■━━━まとめ━━━■□
10月1日から適用されているインボイス制度、
スタートしてからも運用に関して様々な弊害が出ています。
行政のQ&A集であったりではない、
とは言っても、
引用
2023年10月18日 税理士法人AtoY メルマガ
【消費税】“インボイス(適格請求書)” 保存のポイント/国税庁Q&A集より
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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